銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正により、都道府県公安委員会に対する申出制度に関する制度が平成21年6月1日から整備されました。

この制度は、猟銃等の銃砲や刀剣類を所持している者による凶悪犯罪及びその他の危害防止を図るため、何人も、付近に居住する者等で当該銃砲刀剣類により人の生命、身体等を害するおそれがあるときは、千葉県公安委員会に対し、その旨を申し出て必要な調査や処分を求めることができるものです。

猟銃等所持者に対する申出制度についての画像

申出の方法等

最寄りの警察署生活安全課、交番、駐在所又は警察本部に対し、口頭、電話、Eメール、ファックス、その他適当な方法により申し出ることができます。なお、文書により申出を行う場合には、次に掲げる事項を記載する必要があります。

  1. 申出人の氏名、電話番号及び住所又は勤務先
  2. 申出の相手方の氏名やその人定に関する事項
  3. 申出の趣旨やその他参考となる事項

また、千葉県公安委員会に対する申出は、申出の相手方が県内に居住している場合に限られます。

申出を行うことができる方

原則として、銃砲所持者と「同居している方」、「付近に居住している方」又は「勤務先が同じ方」が申出を行うことができます。なお、これらの要件に該当しない場合や匿名希望の方であっても、相談として受理いたします。

結果の通知

公安委員会が申出を受理し必要な調査を行なった後に、結果の通知が適当であると判断した場合には、処理結果をお知らせします。

申出に係る情報の取扱い

申出を行なったことで新たなトラブルが発生しないよう、申出人の氏名や住所等の情報に関する取扱いは慎重に行います。

お問い合わせ先

〒260-8668 千葉市中央区長洲1丁目9番1号 千葉県警察本部風俗保安課保安係

電話番号:043-201-0110

ファックス番号:043-202-5183

お問い合わせ
千葉県警察本部 風俗保安課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)