猟銃・空気銃所持許可証の受領の手続

1 郵送による受領の手続

(1)必要なもの(手数料なし)
書留用封筒
必要数:1通
長形3号(横120ミリメートル、縦235ミリメートル)の封筒に444円の郵便切手を貼付し、所持許可者本人の住所、郵便番号及び氏名を記載したもの。
(2)受領の手順
受領の手順の画像
警察署から許可になった旨の電話連絡を受けた際に、郵送での受領を希望する旨を申し出てください。
(注意)この電話連絡を受けた日が所持許可日となります。
「(1)必要なもの」で掲げた書留用封筒を警察署生活安全課許可等事務係あてに郵送してください。
(注意)郵送する外封筒には、赤字で「銃砲申請」と記載してください。
警察署において、書留用封筒に猟銃・空気銃所持許可証を入れて、簡易書留により所持許可者に返送(郵送)します。
なお、猟銃・空気銃所持許可証に記載される交付年月日は、警察署からの発送日となります。
(3)その他
銃砲所持許可申請は、申請者本人が住所地を管轄する警察署生活安全課に赴いて申請書類を提出しなければなりません。
本措置は、他に猟銃又は空気銃を所持していない者の負担軽減を対象としており、猟銃等所持許可更新申請及び他に猟銃又は空気銃を所持している者からの追加許可申請に伴う許可証の交付については、警察署に赴いて受領する必要があります。
所持許可を受けた者が、所持許可を受けた日から3か月以内にその所持許可証に記載された猟銃又は空気銃を所持することとならなかったときは、当該所持許可が失効しますので注意してください(銃刀法8条1項1号)。

2 代理人による受領の手続

代理人は、所持許可者本人の住所地を管轄する警察署生活安全課許可等事務係に対して、次に掲げる書類を提出及び提示してください。

提出
所持許可者本人が作成した委任状(PDF形式:38.6KB)
必要数:1通
代理人により行わせようとする手続ごと提出するもの。
提示
代理人本人であることを確認するための書類
運転免許証、住民票の写し、住民票の記載事項証明書、国民健康保険等の被保険者証、旅券等。

本件に関するお問い合わせ先

千葉県警察本部生活安全部風俗保安課保安係(電話番号:043-201-0110

申請者等の住所地を管轄する警察署生活安全課許可等事務係

申請者等の住所地を管轄する警察署について、詳しくはこちら

お問い合わせ
千葉県警察本部 風俗保安課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)