警備業のお知らせ

警備業法改正に関するお知らせ

 令和6年4月1日から警備業の「認定証」が廃止され、警備業者は規則で定められた「標識」を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。改正内容及び法に定める標識は以下のとおりです。
    令和6年警備業に関する法改正について(pdf)
    警備業の標識(word)

講習・検定等の日程

〇 警備員指導教育責任者・機械警備業務管理者講習 

〇 警備員等の検定

〇 現任指導教育責任者講習
 

交通誘導警備業務にかかる検定合格警備員の配置路線

〇 交通誘導警備業務にかかる検定合格警備員の配置路線
お問い合わせ
千葉県警察本部 風俗保安課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)