申請できる方

外国の公的機関(大使館等)から犯罪経歴証明書の提出を求められている方で、下記のいずれかに該当する方

  • 現在、千葉県に住民登録をしている方
  • 海外在住で、日本の最終住民登録が千葉県にあった方

(注意)申請の際は指紋を採取しますので、必ず本人が窓口にお越しください。

提出国、発給事由によっては、直ちに申請を受理できない場合がありますので、申請される方は事前に電話でお問い合わせください。

受付時間

月曜日から金曜日【祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く】
午前9時~午後4時

〇予約の必要はありません。
〇申請手続きに要する時間は約20分です。

申請に必要な書類

千葉県に住民登録のある方
日本人
  1. パスポート
  2. 次に掲げるもののいずれか
    • 運転免許証
    • マイナンバーカード
    • 住民票の写し(発行日から6か月以内のもの)
    • 住民票記載事項証明書(発行日から6か月以内のもの)
  3. 証明書の発給事由に該当するか否かの確認に資する文書(後述)
外国人
  1. パスポート
  2. 次に掲げるもののいずれか
    • 官公庁から発行され、氏名、住所が記載されたもの
      例:特別永住者証明書、在留カード等
  3. 証明書の発給事由に該当するか否かの確認に資する文書(後述)
海外在住で、最終の住民登録が千葉県の方
日本人
  1. パスポート
  2. 次に掲げるもののいずれか
    • 住民票の除票の写し(発行日から6か月以内のもの)
    • 戸籍の附票の写し(発行日から6か月以内のもの)
  3. 海外での住所を確認できるもの(外国の運転免許証や郵便物など)
  4. 証明書の発給事由に該当するか否かの確認に資する文書(後述)
外国人
  1. パスポート
  2. 海外での住所を確認できるもの(外国の運転免許証や郵便物など)
  3. 官公庁から発行され、氏名及び日本国における最終の居住地の記載がある文書
  4. 証明書の発給事由に該当するか否かの確認に資する文書(後述)

(注意)  

  • 証明書の発給事由に該当するか否かの確認に資する文書とは、提出先機関等からの要求文書又は必要事項が記入されたビザの申請書などを指します。(提出国、発給事由によって確認に資する文書は異なります。申請に必要な書類については、記載の限りではありませんのでお問い合わせください。)
  • パスポートの更新や氏名変更等を予定している方は、事前に変更手続きを済ませてからお越しください

証明書の交付

  • 申請日から交付までの期間は約1週間から10日です。
    (年末年始やゴールデンウィーク前後では約3週間要します。)
  • 証明書は、申請者本人に交付します。海外出張等のやむを得ない理由により本人が来庁できない場合は、代理人による受領が可能ですので申請時に申し出てください。
  • 郵送はできません。

その他

  • 海外に在住の方は、在住国の日本大使館等でも手続きができますが、すでに大使館等で手続き中の方は、同じ申請を日本で行うことはできません。
  • 海外で申請する場合の手続きについては、現地にある日本大使館等へお問い合わせください。

申請場所(問い合わせ先)

千葉県警察本部分庁舎2階 鑑識課海外渡航係
所在地:千葉県千葉市中央区中央港1丁目71番1号
電話番号:043-201-0110
【最寄り駅】
JR京葉線・千葉都市モノレール いずれも千葉みなと駅下車徒歩約10分
 

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お問い合わせ
千葉県警察本部 鑑識課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)