災害時に災害応急対策を実施するために使用される車両

大規模災害発生時には、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、緊急の必要があると認めるときは、緊急交通路が指定され、緊急通行車両や規制除外車両以外の一般車両の通行が禁止又は制限されることになります。

緊急交通路の通行には、緊急通行車両確認証明書又は規制除外車両確認証明書と確認標章(以下「証明書等」といいます)が必要となります。
 災害発生直後は、警察署等の窓口が非常に混雑することが予想されます。
 緊急通行車両は、災害発生前においても緊急通行車両であることの確認を行い、証明書等の交付を受けることができます。
 規制除外車両は、規制除外車両であることの確認を事前に受けておくことで、発災後にスムーズに証明書等の交付を受けることができます。


 

災害発生前の緊急通行車両の確認申出手続き

対象車両
  1. ・指定行政機関等が保有する車両のうち、災害応急対策を実施するために使用する計画がある車両
  2. ・指定行政機関等の契約・協定に基づき、災害発生時に使用される車両
  3. ・上記の車両で使用の本拠の位置が千葉県内である車両
  4.  
申出者
・指定行政機関等の長
・指定行政機関等に属し災害応急対策等に使用される車両の使用者又は管理責任者   
・契約等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両の使用者又は管理責任者​
・災害発生時に他の関係機関・団体等から指定行政機関等が調達する計画等がある車両の使用者又は管理責任者
※指定行政機関については、千葉県のホームページ外部リンクアイコンの画像を確認してください。

申出先
・申請する車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署又は指定行政機関等の所在地を管轄する警察署

提出書類
(1)緊急通行車両確認申出書 2通(EXCEL形式:52KB)   (災害発生後の申請については、この申出書は使用できません。)
  緊急通行車両確認申出書 記載例(PDF形式:188KB) 
※申出書のシートには式が入っています。[入力シート]に入力した内容が反映しますので、まず[入力シート]に入力してください。[入力シート]に入力後、[申出書]シートのA2のセル(見本となっているところ)に[入力シート]の番号を入力すると、申出書が印刷できます。
(2)自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し 1通
(3)災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類 1通       
 〇防災業務計画等(当該車両が災害応急対策に従事することが読み取れる内容)の写し(抜粋可)
 ※指定行政機関等との契約による場合は、上記に加え、契約書・協定書等の写し(当該車両が災害応急対策に必要であることを客観的に認められる記載があるもの。)
(4)災害応急対策を実施しなければならない車両であることを確かめるに足りる書類 1通
 〇災害応急対策に使用する全車両リスト
 〇指定行政機関等が当該車両を災害応急対策に使用することを証した書類

※緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている車両の場合は、届出済証を掲出することで、 提出書類の(2)~(4)を省略することができます。

緊急通行車両の確認を受けた車両の証明書及び標章の記載事項変更・再交付・返納

〇記載事項変更について
 交付を受けた後に証明書及び標章に記載事項の変更が生じた場合は、当該証明書等の交付を受けた警察署へ届け出てください。ただし、移転等により当該警察署管轄外に使用の本拠の位置が変更となる場合には、移転先を管轄する警察署へ届け出てください。
 
 提出書類

 ・緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書 2通(EXCEL形式:16㎅)
 ・変更した事項を確かめるに足りる書類 1通
 ・交付を受けた証明書及び標章

〇再交付について
 交付を受けた後に証明書及び標章を亡失、滅失、汚損又は破損した場合は、車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署へ届け出てください。

 提出書類
 ・緊急通行車両確認標章・証明書再交付申出書 1通(EXCEL形式:16㎅)
 ・てん末書 1通
 ・残存する証明書又は標章がある場合は、証明書又は標章。残存するものがない場合は、自動車検査証の写し 1通

〇返納について
 交付を受けた車両が次に該当する場合、交付を受けた警察署へ速やかに証明書及び標章を返納してください。

 ・災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなったとき。
 ・証明書及び標章の有効期限が到来したとき。
 ・証明書及び標章の再交付を受けた場合において、亡失した証明書及び標章を発見し、又は回復したとき。

 提出書類
 ・緊急通行車両確認証明書等返納届 1通(EXCEL形式:16KB)
 
・証明書及び標章


 

災害発生前の規制除外車両の事前届出手続き

 対象車両
 ・医師又は歯科医師、医療機関等が使用する車両
 ・医薬品、医療機器、医療資材等を輸送する車両
 ・患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る)
 ・建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
 
届出者

 ・事前届出の対象車両となる理由となった業務に使用される車両の使用者又は管理責任者

 

届出先

 ・申請する車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署
 

提出書類
(1)規制除外車両事前届出書 2通(EXCEL形式:44KB) (災害発生後の申請については、この届出書は使用できません。)
  規制除外車両事前届出書 記載例(PDF形式:180KB)
※届出書のシートには式が入っています。[入力シート]に入力した内容が反映しますので、まず[入力シート]に入力してください。[入力シート]に入力後、[届出書]シートのA2のセル(見本となっているところ)に[入力シート]の番号を入力すると、届出書が印刷できます。
(2)自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し 1通
(3)次のいずれかの書類 1通
 〇医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両

  医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し

 〇医薬品・医療機器・医療資材等を輸送する車両

  医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類の写し

 〇患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る)

  車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置を確認できるもの)

 〇建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両

  車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)
 ※重機輸送車両の写真は重機積載状態のものとする。また、重機輸送車両については、建設用重機と同一の使用者による届出に限ります。
 

  1.     規制除外車両事前届出のみ警察庁のサイトを利用して申請手続きが行えます。
  2.     警察行政手続サイトはこちら(警察庁ホームページ)
  3.            
  4.  * 警察行政手続サイトを利用した申請では、許可証交付までに日数を要するため、緊急を伴う申請等は警察署の窓口へ申請してください。 

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千葉県警察本部 交通規制課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)