駐車監視員資格者証の交付

概要

実際の現場において放置車両の確認と標章取り付けの事務(以下「確認事務」といいます。)を行なう者に必要な資質と技能及び知識が備わっていない場合には、公正で適確な確認事務の遂行を期待できないことから、受託対象となる法人の要件のみならず現場で確認事務に従事する者についても要件を定め、公安委員会はこれを満たす者に対し駐車監視員資格者証を交付することとしています。

また、受託法人(放置車両確認機関)は、放置駐車監視員資格者証を有する者のうちから駐車監視員を選任して、この者以外に現場における放置車両の確認などを行なわせてはならないこととされました(法第51条の12第3項)。

駐車監視員資格者証交付までの流れ

  1. 駐車監視員資格者講習修了
    申資格者講習を受け、考査に合格すると修了証明書が交付されます。
  2. 駐車監視員資格者証交付申請
    申込場所は、交通指導課駐車対策センター
    (住所:千葉市中央区長洲1丁目9番1号)
  3. 申請書・添付書類の受理
    提出書類は、下記「申請に必要な書類」を参照して下さい。
  4. 手数料の納付
    手数料は、9,900円(手数料は、キャッシュレス決済及び現金による支払いが可能です。キャッシュレス決済については、別添案内を参考としてください。)[キャッシュレス案内]
  5. 資格者証交付要件の調査
  6. 駐車監視員資格者証交付簿に搭載
  7. 駐車監視員資格者証の受領
    住所地を管轄する警察署から電話で連絡します。

手数料額

9,900円

申請に必要な書類

  1. 申請書
  2. 駐車監視員資格者講習修了証明書又は認定書
  3. 住民票の写し
  4. 診断書
  5. 誓約書
  6. 写真2枚

道路交通法第51条の13で規定する資格者証交付要件

(駐車監視員資格者証)

第51条の13

公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資 格者証を交付する。

一 次のいずれかに該当する者

公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行なう講習を受け、その課程を修了した者
公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関しイに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者

二 次のいずれにも該当しない者

18歳未満の者
第51条の8第3項第2号イからヘまでのいずれかに該当する者
次項第2号又は第3号に該当して同項の規定により駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して2年を経過しない者
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通指導課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)