放置車両確認事務の法人登録

概要

放置車両の確認及び標章の取付け(放置車両の確認等)に関する事務の全部又は一部を、公安委員会の登録を受けた法人に委託することができることとされました。

県内において、放置車両の確認などに関する事務を受託しようとする法人は、千葉県公安委員会への登録が必要になります。

公安委員会への登録は、道路交通法第51条の8第3項に掲げる要件(欠格事由がないこと)及び同法第4項の要件に適合していることが必要になります。

登録の受付は、随時、駐車対策センターで受け付けております。

登録までの流れ

  1. 登録申請書申請
    申込場所は、交通指導課駐車対策センター(住所:千葉市中央区長洲1丁目9番1号)
  2. 申請書・添付資料の受理
    提出書類は、下記「申請に必要な書類」を参照して下さい。
  3. 手数料の納付
    手数料は、下記のとおりです。
  4. 登録条件の審査
  5. 登録簿に搭載
  6. 登録通知書の受領
    住所地を管轄する警察署から電話で連絡します。

手数料額

23,000円
 手数料は、キャッシュレス決済及び現金による支払いが可能です。
 キャッシュレス決済については、別添案内を参考としてください。[キャッシュレス案内]

申請に必要な書類

  1. 申請書
  2. 定款もしくは寄付行為および登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  3. 役員名簿
  4. 役員(監査役を含む)全員の
    1. 住民票の写し
    2. 診断書
  5. 誓約書(法人登録申請用)
  6. 誓約書(資機材整備用)
  7. 駐車監視員資格者証の写し(2名以上分)
  8. 事務所の所有権又は使用権限を証明する書類(登記事項証明書、賃貸借契約書)

道路交通法第51条の8第3項及び第4項で規定する登録要件

第51条の8第3項

次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない。

一 第51条の10の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない法人

二 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
禁錮以上の刑に処せられ、又は第119条の2の2第2項の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行なうおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して2年を経過しないもの
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
心身の障害により確認事務を適正に行なうことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
第51条の8第4項

公安委員会は、第2項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

車両、携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置、地図、写真機及び電子計算機を用いて確認事務を行うものであること。
第51条の12第3項の駐車監視員が放置車両の確認等を行うものであること。
当該公安委員会が置かれている都道府県の区域内に事務所を有するものであること。
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通指導課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)