車検拒否制度の手続きについて

平成18年6月1日から改正道路交通法に基づく新たな駐車対策法制が施行されました。

この中で放置違反金制度が導入され、放置駐車違反をした運転者の責任を追及できない場合などは、車両の使用者に放置違反金の納付を命ずることができることとされました。

この命令を受けたにもかかわらず放置違反金を支払わないまま公安委員会から督促を受けた方は、車検時に放置違反金を納付したこと、または徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付を受けることができないこととなりました。

これを「車検拒否制度」といいます。

お問い合わせ先

千葉県警察本部 交通部 駐車対策センター

電話番号:043-201-0089

平日の午前9時から午後4時まで

(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)

放置駐車違反の責任の追及

放置駐車違反手続きチャート図

督促状を送付された方が車検を受けるとき

放置違反金に係る督促を受けた方は、放置違反金を納付したことまたは徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付(車検証の交付)を受けることができません。

放置違反金を納付したことまたは徴収されたことを証する書面には、「領収書」と「納付・徴収済確認書」があります。

「領収書」
放置違反金を指定金融機関で納付したときに交付されるもの
「納付・徴収済確認書」
領収書を紛失した際、自動車の使用者の申請により交付されるもの

納付・徴収済確認書の交付を申請される方

警察署窓口に申請される場合
必要書類

なお、諸事情により、回答には時間を要する場合や即日回答ができない場合があります。

郵送により申請される場合(駐車対策センターのみ受付)
必要書類
  • 納付・徴収済確認書交付申請書(様式(PDF形式:45KB))(記載例(PDF形式:52KB)
  • 「督促状を送付された本人」が申請される場合は、本人の現住所を確認できる書類(運転免許証のコピーなど)
  • 代理人が申請される場合は、「委任状」(記載例(PDF形式:30KB))および代理人の確認ができる書類
  • 住所、氏名および郵便番号を記載した返信用封筒と切手

納入通知書または納付書の再発行を申請される方

警察署窓口に申請される場合
必要書類
  • 「口頭」による申請
  • 「納付命令書」、「督促状」の送付を受けた本人が申請の場合は、本人確認(運転免許証など)のできる書類
  • 代理人が申請される場合は、「委任状」(記載例(PDF形式:30KB))および代理人の確認(運転免許証など)ができる書類
放置違反金納付書の発行

納付書はその場で交付しますが、諸事情により時間を要する場合があります。

郵送により申請される場合(駐車対策センターのみ受付)
必要書類
  • 再発行を申請する旨を記載した書面
    (申請書はありませんので、便せんなどに記載願います。なお、「弁明通知書の番号」または車両登録番号を記入してください)
  • 本人の現住所を確認できる書類
    (運転免許証のコピーなど。書類についてはお返ししません。)
  • 代理人が申請される場合は、「委任状」(記載例(PDF形式:30KB))および代理人の確認ができる書類
  • 返信用切手

(注意)弁明通知書に同封されている仮納付書は、再発行しません。
次に送付されてくる納付命令書に同封の納入通知書で納付することとなります。

受付時間

千葉県内の各警察署交通課の窓口 ・ 駐車対策センターとも

平日の午前9時から午後4時まで

(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)

書類の郵送先

〒260-8668 千葉県千葉市中央区長洲1丁目9番1号

千葉県警察本部 交通部

駐車対策センター 行

車検拒否の対象となっているか否かの事前確認をする場合

警察署窓口における照会
必要書類 照会結果の回答
  • 放置違反金の納付等がされている(車検拒否の対象外)場合
    申請した警察署で口頭により回答します。
  • 放置違反金の納付などがされていない(車検拒否の対象となっている)場合申請した警察署から「放置違反金滞納情報照会回答書」を交付します。

なお、諸事情により、回答には時間を要する場合や即日回答ができない場合があります。

(注意)郵送による照会は、受け付けておりません。

受付時間

千葉県内の各警察署交通課の窓口

平日の午前9時から午後4時まで

(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)

お問い合わせ
千葉県警察本部 交通指導課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)