平成19年9月19日施行のもの

悪質・危険運転者対策

飲酒運転者に対する罰則の強化

  改正前 改正後
酒酔い運転 3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
酒気帯び運転 1年以下の懲役又は
30万円以下の罰金
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
飲酒検知拒否 30万円以下の罰金 3月以下の懲役又は
50万円以下の罰金

(注意)すべて行政処分の対象にもなります。

飲酒運転は犯罪です。止めましょう。

飲酒運転周辺者に対する罰則の整備(強化と新設)

  車両提供者 酒類提供者 運転を要求・依頼した同乗者
運転者が
酒酔い運転
5年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
運転者が
酒気帯び運転
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金
2年以下の懲役又は
30万円以下の罰金

(注意)すべて行政処分の対象にもなります。

飲酒運転を依頼して同乗することも犯罪です。

救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」)運転者等に対する罰則の強化

  改正前 改正後
ひき逃げ 5年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
10年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
麻薬等運転 5年以下の懲役又は
50万円以下の罰金
10年以下の懲役又は
100万円以下の罰金
過労運転等 1年以下の懲役又は
30万円以下の罰金
3年以下の懲役又は
50万円以下の罰金

(注意)すべて行政処分の対象となります。

重い代償があります
逃げれば罪を重ねます

運転免許証提示義務の見直し

警察官は、車両の運転者が違反、又は交通事故を起こした場合に、引き続き車両を運転させることができるかどうかを確認するために必要があると認めるときは、運転免許証の提示を求めることができるようになります。

運転者がこれを拒否した場合は、5万円以下の罰金に処せられます。

提示を求められた場合、運転免許証を提示しなければなりません。
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)