安全運転管理者等を選任する義務

一定台数の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに、安全運転管理者等を選任しなければなりません。安全運転管理者等とは、安全運転管理者及び副安全運転管理者をいいます。