安全運転管理者等の解任

解任には、次のような場合があります。

  1. 自動車の台数が基準以下になったとき、事業所が別の警察署管内に移転、又は事業所が閉鎖することになったとき等。
  2. 安全運転管理者等が前記「安全運転管理者の選任の資格要件」を備えなくなったときのほか、交通安全教育指針に基づく職場の交通安全教育を怠ったため、自動車の安全運転が確保されていないと認めるとき公安委員会は、自動車の使用者に対し、安全運転管理者等の解任を命ずることができます(解任命令)。
    なお、公安委員会が解任を命じようとする場合は、弁明及び有利な証拠の提出の機会が与えられます。
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千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)