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自動車運転代行業
定義
申請・届出
自動車運転代行業
定義
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、
主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転するものであること
顧客を乗車させるものであること
常態として、営業の用に供する自動車が随伴するものであること
のいずれにも該当するものをいうこととされています。
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通総務課
電話番号:
043-201-0110
(警察本部代表)
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