自動車運転代行業の認定等

自動車運転代行業を営もうとする者は、欠格事由に該当しないことについて、公安委員会に申請書を提出し、認定を受けなければなりません。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者
  3. 自動車運転代行業法の違反、道路運送車両法の規定(自家用自動車の有償運送禁止規定等)、道路交通法を読み替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定等により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  4. 最近2年間に、自動車運転代行業法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者
  5. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  6. 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  7. 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
  8. 損害賠償措置が、国土交通省令で定める基準に適合しないと認められないことについて相当な理由がある者
  9. 安全運転管理者等を選任すると認められないことについて相当な理由がある者。
  10. 法人で、その役員のうちに、上記1から6までに該当する者があるもの
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)