自動車運転代行業者の遵守事項等

  1. 自動車運転代行業者に対し、次のことを義務付けています。
    • 安全運転管理者の選任
    • 下命、容認行為の禁止
      (対象)無免許運転、最高速度違反、飲酒運転、過労運転、駐停車違反
    • 料金及び約款の掲示
    • 保険契約の加入
  2. 第二種運転免許の取得義務付け

    自動車運転代行業を営む方が役務の対象となっている自動車を運転する場合は、第二種運転免許が必要です。

お問い合わせ
千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)