道路交通法(第39条、第41条、第75条の9)に規定されている緊急自動車又は道路維持作業用自動車を使用する際には、下記の申請手続により公安委員会の届出・指定が必要となります。

申請の流れ

  
♦♦♦手続きについての注意事項♦♦♦
 道路交通法施行令により、緊急自動車又は道路維持作業用自動車の使用者及び使用目的が限定されています。特に新規で申請する場合は、車両等を購入する前に、警察本部交通総務課へお問合せください。
 必要書類が全て揃っていないと受理することができません。申請前に再度確認をお願いします。

 ◇ 緊急自動車一覧表(PDF形式:72KB)
 ◇ 道路維持作業用自動車一覧表(PDF形式:30KB)

①【仮届出・仮申請】

目的 緊急自動車または道路維持作業用自動車としてナンバー登録等をするために必要な書類(受理証明)を取得するための手続きです。
必要書類
 
【共通】 各1部
・譲渡証明書の写し/車検証の写し等 車の型式と車番のわかるもの
・車の5面図又は写真(前後左右上面)
  ⇒ 写真等には、完成時の車体各部の塗色、文字色・大きさ等を記載
・リース契約書の写し(リース車の場合のみ)
・申請者が申請車両を使用できることを示す書類(一覧表のに該当する場合)
【指定の場合】 2部
緊急自動車指定申請書/道路維持作業用自動車指定申請書(word形式:52KB)
【届出の場合】 2部
緊急自動車届出書/道路維持作業用自動車届出書(word形式:49KB)
【新規の場合】 各1部
・理由書-事業・活動概要、活動の現状・具体的内容、必要性の記載されたもの
・会社の履歴事項全部証明書の写し
【増車の場合】 1部
・理由書-事業・活動概要、活動の現状・具体的内容、必要性の記載されたもの
【更新の場合】(注) 1部
・旧指定書の写し/旧届出確認書の写し
受付窓口 千葉県警察本部交通部交通総務課
その他 申請書記載例(PDF形式:129KB)
注: 更新とは、以前に指定を受けた車両を廃車等し、代替えとして新たな指定等を受けること

④【本届出・本申請】

目的 緊急自動車または道路維持作業用自動車の届出確認書、指定書の交付を受けるために必要な手続きです。
仮届出・仮指定申請の図面写真と実車が同一かを審査します。
根拠規定 千葉県道路交通法施行細則 第4条
千葉県道路交通法施行細則 第4条の2
必要書類
(各1部)
・仮届出、仮申請で交付された受理証明
・車の5面写真(前後左右上面)
・自動車検査証の写し 
※ 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)により、令和5年1月4日から自動車検査証の電子化が開始されますが、本届出・本申請する際は、従来の自動車検査証の記載項目を網羅した「自動車検査証記録事項」が必要となります。
受付窓口 千葉県警察本部交通部交通総務課
【緊急自動車一覧の1,2に該当する場合】
 使用者の住所地を管轄する警察署交通課(要事前連絡)

⑤【届出確認書・指定書 受取】

受取窓口 原則、使用者の住所地を管轄する警察署交通課
その他 更新の場合は、旧届出確認書・旧指定書との交換交付となります。
 

【記載変更】届出確認書、指定書の記載内容に変更が生じた場合

目的 緊急自動車または道路維持作業用自動車の届出確認書、指定書の記載内容に変更が生じたときに必要な手続きです。
根拠規定 千葉県道路交通法施行細則 第4条の3第3項
必要書類
(各1部)
指定書記載事項変更届/届出確認書記載事項変更届(word形式:38KB)
・該当車両の自動車検査証の写し  
※ 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)により、令和5年1月4日から自動車検査証の電子化が開始されますが、使用者の住所変更など、変更する内容が電子自動車検査証の非券面記載事項に該当する場合は、自動車検査証記録事項」が必要となります。
・変更を証明できる書類-履歴事項全部証明書等
・現に受けている指定書・届出確認書の写し
受付窓口 千葉県警察本部交通部交通総務課
使用者の住所地を管轄する警察署交通課(要事前連絡)
その他 申請書記載例(PDF形式:77KB)
 

【再交付】届出確認書、指定書をなくしたり、汚したりした場合

目的 緊急自動車または道路維持作業用自動車の届出確認書、指定書について、下記の事項が生じたときに再交付を受けるための手続きです。
 紛失した場合
 盗まれた場合
 汚してしまった場合
 破れてしまった場合
根拠規定 千葉県道路交通法施行細則 第4条の3第1項
必要書類
(各1部)
指定書再交付申請書/届出確認書再交付申請書(word形式:38KB)
・該当車両の自動車検査証の写し
【亡失及び滅失した場合】
・理由書-亡失及び滅失した経緯と見つかった場合は速やかに返納する旨を記載したもの
【汚損及び破損した場合】
・現に受けている指定書の写し
受付窓口 千葉県警察本部交通部交通総務課
使用者の住所地を管轄する警察署交通課(要事前連絡)
その他 再交付申請書記載例(PDF形式:72KB)
 

【返納】緊急自動車・道路維持作業用自動車を廃車又は譲渡した場合

手続きの概要 緊急自動車または道路維持作業用自動車の届出確認書、指定書について、下記の事項が生じたときに返納するための手続きです。
・廃車、譲渡、使用の本拠地を他の都道府県に移転または緊急自動車等の使用を中止した場合。
・届出確認書、指定書の再交付を受けた後、亡失や盗難にあった届出確認書、指定書を発見又は回復したときに返納する場合。
根拠規定 千葉県道路交通法施行細則 第4条の3第2項
必要書類
(各1部)
 
指定書返納届/届出確認書返納届(word形式:35KB)
・該当車両の届出確認書又は指定書
【亡失滅失した場合】
・亡失・滅失した経緯と見つかった場合は速やかに返納する旨を記載した理由書
・該当車両の自動車検査証の写し又は抹消登録証の写し
受付窓口 千葉県警察本部交通部交通総務課
使用者の住所地を管轄する警察署交通課(要事前連絡)
その他 返納届記載例(PDF形式:71KB)

緊急自動車を運転される方へ

 聴覚に障害のある方は、緊急自動車のサイレンの音が聞こえない又は聞こえにくいため、緊急自動車が接近していることに気付くのが遅れる可能性があります。
 緊急自動車を運転する際には、サイレンの音を鳴らしていることに過信せず、安全確認を徹底するなど歩行中の聴覚障害者の安全確保に努めていただきますようお願いします。
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)