暴走族にはどのような罰則が適用されるのか
共同危険行為等の禁止違反~道路交通法第68条
罰則は2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられ、違反点数25点が付加
騒音運転等の禁止違反~道路交通法第71条第5号の3
5万円以下の罰金、違反点数2点が付加
消音器不備車両の運転の禁止違反~道路交通法第71条の2
5万円以下の罰金、違反点数2点が付加
上記のほか
- 無免許運転の禁止違反
- 整備不良車両運転の禁止違反
- 自動車登録番号標等表示義務違反
などがあり、悪質な違反で検挙された少年は、家庭裁判所の審判に付され、保護観察処分や少年院送致等の処分に付されることがあります。
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