暴走族に関する条例

  1. 千葉県では暴走族の根絶を目的として、「千葉県暴走族及び暴走行為者等の追放の促進に関する条例」を制定し、県や県民、保護者等の責務を定めているほか
    • 自動車の販売や修理業者
    • 燃料の販売者
    • 衣服・はちまき等に刺しゅうや印刷する業者
    • インターネットのプロバイダー

    に対しても、暴走行為等を助長することのないように努めることを定めています。

  2. 条例における禁止行為
    • 暴走行為等を行う目的で、自動車等を準備して道路、公園、駐車場、空地その他の場所に集合すること。
    • 人に対し暴走行為等を行うように勧誘し、又は強制すること。
    • 公衆が出入りすることができる場所(道路を除く。)において、正当な理由なく、著しく公衆に危険又は迷惑を覚えさせるような方法で、自動車等を、急発進させ、急転回させる等により運転し、又は空ぶかしさせること。(罰則 5万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
  3. 警察では、条例に基づいて、暴走族からの離脱に悩んでいる方やその親族などからの相談を専門に受け付ける暴走族相談員が活動しています。
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通捜査課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)