平成20年3月1日から犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、古物のうち貴金属等を取り扱う古物商(貴金属等取引業者)に対し新たな義務が課せられることになりました。
1. 貴金属等取引業者とは
【貴金属等とは】
本法の対象となる「貴金属等」とは、以下の物をいいます。
- 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
- ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
- 1 及び 2 の製品
【貴金属等取引業者とは】
本法の対象となる「貴金属等取引業者」とは、上記の「貴金属等」の売買を業として行う者です。よって、古物商が上記の「貴金属等」を取り扱う場合には、本法における「貴金属等取引業者」に該当し、本法の義務を履行しなければなりません。












