風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
人身取引・違法営業を許さない環境の実現を目指して
1.人身取引の温床となっている風俗営業・性風俗営業
- 風俗営業等で多発する外国人女性の売春・わいせつ事犯
- H16.12 人身取引対策行動計画の策定
- 人身取引に関する罪を風俗営業の欠格事由に
- 性風俗営業者等に対し、客に接する業務に従事する者の就労資格確認を義務付け
2.「デリバリーヘルス(※)」の急増、脱法的な性風俗営業の出現
- 性風俗営業者に届出確認書の備付け及び提示を義務付け
- 「デリバリーヘルス」の客が出入りする受付所等を店舗型の営業所と同様に規制
- 「デリバリーヘルス」の事務所等を警察職員の立入り対象に追加
3.歓楽街等における客引きの跋扈、ビラ等の氾濫
- カラス族(黒服を着た客引き)の跋扈
- 外国人エステによる客引きの増加
- 住宅の郵便受けへの投込み等によるピンクビラの氾濫
- 客引きをするための立ちふさがり、つきまとい行為を禁止
- 性風俗営業者による住居へのビラの投込み、広告制限区域等における看板の設置等を直罰化
- 無届の性風俗営業者による広告宣伝の禁止
4.少年の健全育成に有害な風俗営業・性風俗営業
- 悪質な営業者に食い物にされる少年
- 遊興費を稼ぐため安易に風俗営業等で働く少年
- 少年指導委員(無報酬の地方公務員)の職務の明確化
- 少年指導委員による風俗営業の営業所等への少年の健全育成のための立入り
- 少年指導委員に対する研修の実施等
(※) 「デリバリーヘルス」
電話等で申込みを受け、客の自宅やホテルに従業者を派遣し、性的サービスを提供する業態
電話等で申込みを受け、客の自宅やホテルに従業者を派遣し、性的サービスを提供する業態
- 性風俗営業の禁止区域等営業を始めとする各種法定刑の引上げ
改正の概要
既に営業開始届出書を提出して性風俗関連特殊営業を営んでいる営業者の方々へ
~ 法改正(H18.5.1施行)により改めて届出が必要となります~
風営法が改正され、「公安委員会は、性風俗関連特殊営業の開始又は変更の届出書の提出があったときは、その旨を記載した書面を届出者に交付することとし、性風俗関連特殊営業を営む者は、当該書面を営業所又は事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があったときはこれを提示しなければならない。」旨定められました。
(平成18年5月1日施行)
このことは、既に営業開始届出書を提出して営業している営業者であっても、本年5月1日以降に、あらたに警察署に届出をして、当該書面(届出確認書)の交付を受け、事務所に備え付けなければならないことになりました。
届出期間は、本年5月1日から本年7月31日までの3ヶ月(経過措置)です。
その後の届出は、新規の営業開始届出扱いとなりますのでご注意下さい。
その後の届出は、新規の営業開始届出扱いとなりますのでご注意下さい。
既に営業開始届出書を提出している者又は本年4月30日までに営業開始届出をした者が本年7月31日まで(経過措置内)に届出をせずに、本年8月1日以降、引き続き営業した場合には、無届出営業等の違反になりますのでご注意下さい。
なお、改正風営法(本年5月1日以降)による届出確認書の交付には、手数料が必要となり、経過措置による届出に関しては、基本額3,400円を千葉県収入証紙により納付となります。
◎
本年5月1日以降、派遣型ファッションヘルスの受付所営業は、千葉市中央区栄町の一部の地域(保護対象施設が200メートル以内にある場合は営業できない)以外営業できません。
※ 性風俗関連特殊営業
| 店 舗 型 | 無 店 舗 型 |
|---|---|
| 個室付浴場業、個室型ファッションヘルス、ストリップ劇場等、ラブホテル等、アダルトショップ、店舗型電話異性紹介営業 | 派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ等通信販売、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業 |











