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ホーム / 法令・制度 / オウム真理教犯罪被害者等給付金
オウム真理教犯罪被害者等給付金
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1. オウム真理教犯罪被害者等給付金について
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2. 給付金の額について
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3. 給付金支給裁定の申請について
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1. オウム真理教犯罪被害者等給付金について
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この給付金は、オウム真理教による下記の事件に係る犯罪行為により、亡くなられた方のご遺族、障害が残った方及び傷病を負った方に支給されます。また、障害が残った方又は傷病を負った方が既に亡くなられている場合は、そのご遺族に支給されます。

  • 地下鉄サリン事件(平成7年3月20日発生)
  • 松本サリン事件(平成6年6月27日・28日発生)
  • 弁護士及びその妻子の殺人事件(平成元年11月4日発生)
  • サリンを使用した弁護士殺人未遂事件(平成6年5月9日発生)
  • VXガスを使用した殺人未遂事件(平成6年12月2日発生)
  • VXガスを使用した殺人事件(平成6年12月12日発生)
  • VXガスを使用した殺人未遂事件(平成7年1月4日発生)
  • 公証人役場事務長逮捕監禁致死事件(平成7年2月28日~3月1日発生)

オウム真理教犯罪被害者等給付金に該当しない場合は犯罪被害給付制度をご覧ください。

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2. 給付金の額について
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被害の類型に応じて、次の額が支給されます。

死亡 2,000万円
障害
    ア 介護を要する障害(1・2級) 3,000万円
    イ 重度の障害(1~3級で、ア以外のもの) 2,000万円
    ウ その他の障害(4~14級) 500万円
傷病(死亡・障害をもたらすものを除く)
    ア 重傷病(通院加療1月以上の傷病) 100万円
    イ 重傷病以外の傷病(通院加療1日以上1月未満の傷病) 10万円

障害等級についてはこちらをご覧ください

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3. 給付金支給裁定の申請について
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<申請先>
住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。各都道府県のお問い合わせ一覧は、警察庁ホームページ「オウム真理教犯罪被害者給付金のご案内」をご覧ください。
■警察庁ホームページ(http://www.npa.go.jp/oumuhigai/)
現在千葉県内にお住まいの方は、千葉県公安委員会に申請していただくこととなり、窓口は千葉県警察本部警務課犯罪被害者支援室となります。

<申請期間>
申請期間は、平成20年12月18日(木)から2年間です。ただし、やむを得ない理由により期間内に申請をすることができなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に申請することができます。


<申請に必要な書類>
必要書類 被害の類型 死亡 障害 傷病
申請者 遺族の方 本人 遺族の方 本人 遺族の方
亡くなられた方の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(死亡診断書・死体検案書等) ○   ○   ○
申請者の氏名、生年月日、本籍及び死亡した方との続柄を明らかにすることができる書類(戸籍の謄本又は抄本等) ○   ○   ○
負傷又は疾病の症状が固定したときにおける身体上の障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書等   ○ ○    
負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書等       ○ ○
申請の際には申請者の本人確認のため、顔写真付の身分証明書(運転免許証やパスポートなど)が必要になります。


お問い合わせは
千葉県警察本部警務課犯罪被害者支援室
電話:043-201-0110(内線2703・2704・2709)
ホーム / 法令・制度 / オウム真理教犯罪被害者等給付金
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