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ホーム / 法令・制度 / 道路交通法改正 / 平成20年6月1日施行のもの
平成20年6月1日施行のもの
自転車利用者対策
1. 普通自転車の歩道通行可能要件の明確化
道路標識等で指定(歩道通行可)された場合 歩道通行が可能
運転者が児童・幼児(13歳未満の子ども)の場合
運転者が70歳以上の場合
運転者が身体に障害のある場合
車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
※歩行者は、「普通自転車通行指定部分」をできるだけ避けて通行するよう努めなければなりません。
自転車も歩道通行ができる道路標識
2. 乗車用ヘルメット着用努力義務の導入
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童・幼児(13歳未満の子ども)を自転車に乗車させるとき、補助イスなどで同乗させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
子どもも自転車乗車時はヘルメット!
3. 地域交通安全活動推進委員の活動の見直し
地域交通安全活動推進委員の活動に、「自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進」が加えられ、自転車の通行ルールに関する広報啓発や街頭活動が活性化されます。
高齢運転者対策等
70歳以上の者及び聴覚障害者の保護
70歳以上の者で身体機能の低下が自動車の運転に影響があるときは内閣府令で定める「高齢運転者標識」を表示するよう努力しなければなりません。また、聴覚障害者は、内閣府令で定める「聴覚障害者標識」(下記のマーク)を表示しなければなりません。ただし、ワイドミラーの装着を条件に免許を取得した者が対象となります。
また、これらの標識を表示した普通自動車に対する幅寄せ等が禁止されています。
75歳以上は表示が義務化されます。 聴覚障害者標識
罰則等
違反内容 罰則 反則金 違反点
対象者が障害者運転者標識を表示しなかった場合 2万円以下の罰金又は科料 4千円 1点
高齢運転者標識・障害者運転者標識を表示した車に幅寄せや割り込みをした場合 5万円以下の罰金 6千円 1点
ワイドミラーの条件に反してワイドミラーを装着しなかった場合 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金 7千円 2点
注1:何れも普通自動車の場合です。
注2:平成21年4月24日の道路交通法改正により高齢運転者標識の表示を義務付ける規定は当分の間適用しないこととされた。
被害軽減対策
後部座席シートベルトの着用義務付け
自動車の運転手は、助手席以外についても、シートベルトを装着しない者を乗車させて自動車を運転してはいけません。
後部座席も着用が義務化
すべての座席のシートベルト着用が義務化となります。
罰則等
罰則・反則金 違反点
なし 1点
注: 後部座席のシートベルト装着義務違反は、高速自動車国道及び自動車専用道路に限って違反点の対象とします。

その他の規定の整備
レッカー移動・保管された違法駐車車両の所有権が、告知(公示)後3か月(これまでは6か月)で都道府県に移転されます。
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