千葉県道路交通法施行細則が一部改正され、平成21年7月1日から自転車の乗車定員が変わりました。
また、傘を差して自転車等を運転することや、携帯電話等を使用して自転車を運転することが禁止されました。
1.自転車の乗車定員に関する規定の見直し(千葉県道路交通法施行細則第7条)
- (1)
- 幼児2人同乗の規定を整備(第1号の一部改正)
- 幼児2人同乗用に製造(要件に合致したもの。)された自転車に限り、16歳以上の者が幼児を2人乗せて乗車することを可能としました。
- (幼児とは、6歳未満の者をいいます。(道路交通法第14条第3項))
- (2)
- 幼児背負い乗車規定の整備(第1号の一部改正)
- 16歳以上の運転者が幼児1人を背負い確実に緊縛して、自転車に乗車する場合を認めることとしました。
- ただし、幼児2人同乗用自転車に幼児2人が乗車している場合は実質幼児3人同乗となることから、幼児を背負って運転することはできません。
- また、幼児同乗用自転車以外の自転車に幼児1人を乗せて、さらに幼児を背負って運転することはできません。
- ○
- 注意点
- ・幼児以外の者を乗せて2人乗りはできません。
- ・要件に合致した自転車以外に幼児2人を乗せることはできません。
※ 罰則【2万円以下の罰金又は科料】
- (3)
- 幼児2人同乗用自転車に求められる要件
- ◎
- 幼児2人同乗用自転車の要件
- ・幼児2人を同乗させても十分な強度を有すること。
- ・幼児2人を同乗させても十分な制動性能を有すること。
- ・駐輪時の転倒防止のため操作性及び安定性が確保されていること。
- ・自転車のフレーム及び幼児用座席が取り付けられる部分(ハンドルキャリア等)は十分な剛性を有すること。
- ・走行中にハンドル操作に影響が出るような振動が発生しないこと。
- ・発進時、走行時、押し歩き時及び停止時の操縦性、操作性及び安定性が確保されていること。
- ◎
- 推奨する事項
- ・自転車及び幼児用座席は、国内の規格・基準に適合するものであることが望ましい。
- ・自転車の利用にあたっては幼児用ヘルメットの着用、適切な運転のための教育、対人賠償保険(TSマーク付帯保険)への加入等が望まれる。
2.運転者の遵守事項に関する規定の見直し(千葉県道路交通法施行細則第9条関係)
- (1)
- 外部の音が聞こえない運転の禁止(第7号の一部改正)
- 既存の規定を一部変更し、「車両を運転するときは、音量を上げ音楽等を聴くなど、安全な運転に必要な音声が聞こえない状態にしないしこと。」としました。
- ○
- 注意点
- ・ヘッドホンを使用している状態も規制の対象となります。
- ・難聴者等の使用する補聴器は除かれます。
- (2)
- 傘差し運転等の禁止(第11号新設)
- 傘を差し、手に物を持ち、物をかつぐなどして、視野を妨げたり安定を失うおそれのある運転を禁止しました。
- ○
- 注意点
- ・「傘差し」は例示であり、片手運転になるなど安定を失うおそれのある運転を禁止します。
- (3)
- 自転車乗車中の携帯電話等使用禁止(第12号新設)
- 自転車運転中に携帯電話用装置等を操作・通話(画像注視を含む)を禁止しました。
- ○
- 注意点
- ・携帯電話などの操作・通話の他、電子メールの操作、携帯音楽再生機や携帯ゲーム機等の操作を含みます。
※ 罰則【5万円以下の罰金】
3.問い合わせ先
○千葉県警察本部交通企画課企画調査第一係
(電話 043-201-0110 内線5023)
(電話 043-201-0110 内線5023)
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