千葉県道路交通法施行細則の一部改正により、平成21年2月1日から下肢不自由の障害を持つ方に対する駐車禁止除外指定車標章(以下「標章」という。)の交付基準が変わりました。
主な改正点
下肢不自由の障害を持つ方の駐車禁止除外指定車標章の交付基準が、「1級から3級の1までの各級」であったものを「1級から4級までの各級」に該当する障害をお持ちの方となりました。
(下肢に重複する障害がある場合は、1級から4級までの各級に準ずる方を含みます。)
(下肢に重複する障害がある場合は、1級から4級までの各級に準ずる方を含みます。)
駐車禁止の規制から除外する車両について
1 駐車禁止規制から除外する車両
公安委員会の駐車規制から除外する車両は次のとおりです。
- (1)
- 緊急自動車のように、公共性が極めて高く、緊急に、広域かつ不特定な場所に対応することが必要な用務に使用中のもの
- ア
- 道路交通法施行令第13条第1項各号に掲げる自動車で、同項各号に掲げる用務のため使用中の車両
- イ
- 災害救助、人命救助、水防活動又は消防活動のため使用中の車両
- ウ
- 人の生命又は身体に危害の生ずるおそれがある緊急の事態における関係者に対する警告のため使用中の車両
- エ
- 犯罪の捜査、交通の取締り、交通事故調査、警備活動その他の警察責務遂行の目的又は検察官、検察事務官若しくは特別司法警察職員が行う犯罪の捜査の目的のため使用中の車両及び当該目的のため現に停止を求められている車両
- (2)
- 道路維持作業用自動車のように、公共性が高く、広域かつ不特定な場所に対応することが必要な用務に使用中のもの
- ア
- 道路交通法施行令第14条の2各号に掲げる自動車で、道路及び道路附属物の維持管理のため使用中のもの
- イ
- 公職選挙法に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で、街頭演説又は街頭政談演説に使用中のもの
- ウ
- 次に掲げる車両で、公安委員会が交付する駐車禁止除外指定車標章を掲出しているもの
- (ア)
- 専ら郵便法に基づき、郵便物の集配のため使用中の車両
- (イ)
- 食品衛生法に基づき、臨検検査のため使用中の車両
- (ウ)
- 狂犬病予防法に基づき、犬の捕獲のため使用中の車両
- (エ)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、一般廃棄物の収集のため市町村(市町村から一般廃棄物の収集を委託された者を含む。)が使用中の一般廃棄物の収集専用車両
- (オ)
- 電気通信事業法に基づき、電報の配達のため使用中の車両
- (カ)
- 環境基本法の規定に基づき、国又は地方公共団体の職員が公害調査のため使用中の車両
- (キ)
- 信号機、道路標識、道路標示等の維持管理のため使用中の車両
- (ク)
- 電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業について危険防止のための応急作業に使用中の車両
- (ケ)
- 報道機関が緊急取材のため使用中の車両
- (コ)
- 急病者等に対する医師の緊急往診又は緊急手当のため使用中の車両
- (サ)
- 放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両
- (シ)
- 市町村長と歯科医師会会長との歯科訪問治療に関する委託契約に基づき、歯科医師会から指定された歯科医師が往診のため使用中の車両
- (ス)
- 執行官が強制執行、仮差押さえ若しくは仮処分の執行又は送達を迅速に実施する必要がある場合に、その実施のため使用中の車両
- (3)
- 身体障害者等で歩行が困難な者が使用中の車両及び道路運送車両法に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として登録を受け、現に歩行困難な者の輸送のため使用中の車両
2 身体障害者等への標章交付基準
身体障害者等で歩行困難な方への標章の交付基準に関しては、次のとおりです。
- (1)
- 身体障害者手帳・戦傷病者手帳の交付を受けている方で、次表に該当する障害を有する者
| 障害の区分 | 障害の級別 | 重度障害の程度 | |
|---|---|---|---|
| 視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
| 聴覚障害 | 2級及び3級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
| 平衡機能障害 | 3級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
| 上肢不自由※1 等級表参照 | 1級、2級の1及び2級の2 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
| 下肢不自由※2 等級表参照 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
| 体幹不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第四項症までの各項症 | |
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | - |
| 移動機能 | 1級から2級までの各級 | - | |
| 心臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
| じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
| 呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
| 小腸機能障害 | 1級及び3級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | - | |
| 肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第三項症までの各項症 | |
- ※
- 身体障害者手帳の交付を受けている方は中欄の障害の級別、戦傷病者手帳の交付を受けている方は右欄重度障害の程度によります。
- ※
- 下肢不自由の障害区分については、下肢に重複する障害があり、身体障害者手帳に下肢の障害が1級から4級までのいずれかであるものとして記載されている方も含みます。
○ 身体障害者障害程度等級表(抜粋)
※1
| 内・太字は、除外対象者の範囲 |
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
|---|---|---|---|---|
| 肢 体 不 自 由 上 肢 |
(1) 両上肢の機能を全廃したもの | (1) 両上肢の機能の著しい障害 | (1) 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの | (1) 両上肢のおや指を欠くもの |
| (1) 両上肢を手関節以上で欠くもの | (1) 両上肢のすべての指を欠くもの | (2) 両上肢の親指及びひとさし指の機能を全廃したもの | (2) 両上肢のおや指の機能を全廃したもの | |
| (3) 一上肢を上腕の1/2以上で欠くもの | (3) 一上肢の機能の著しい障害 | (3) 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの | ||
| (4) 一上肢の機能を全廃したもの | (4) 一上肢のすべての指を欠くもの | (4) 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの | ||
| (5) 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの | (5) 一上肢の親指及びひとさし指の機能を全廃したもの |
※2
| 内・太字は、除外対象者の範囲 |
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
|---|---|---|---|---|
| 肢 体 不 自 由 下 肢 |
(1) 両下肢の機能を全廃したもの | (1) 両下肢の機能の著しい障害 | (1) 両下肢をショパー関節以上で欠くもの | (1) 両下肢のすべての指を欠くもの |
| (1) 両下肢を大腿の1/2以上で欠くもの | (1) 両下肢を下腿の1/2以上で欠くもの | (2) 一下肢を大腿の1/2以上で欠くもの | (2) 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの | |
| (3) 一下肢の機能を全廃したもの | (3) 一下肢を下腿の1/2以上で欠くもの | |||
| (4) 一下肢の機能の著しい障害 | ||||
| (5) 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの | ||||
| (6) 一下肢が健側に比して10cm以上又は健側の長さの1/10以上短いもの |
- (2)
- 療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、次表に該当するもの
| 区分 | 障害の程度 |
|---|---|
| 知的障害者 | 重度 A |
| 精神障害者 | 1級 |
- (3)
- 小児慢性特定疾患児手帳(色素性乾皮症患者に限る。)の交付を受けている方
3.標章の交付方法
身体障害者等で歩行が困難な方への標章は、本人に対して交付していますから、車両を所有していない方であっても交付を受けられます。
4.申請方法
- (1)
- 申請先
申請者の住所地又は事務所の所在地を管轄する警察署交通課 - (2)
- 申請書類等
- 駐車禁止除外指定車標章交付申請書2通
- 添付書類等
- (ア)
- 自動車検査証の写し(身体障害者の方は不要です。)
- (イ)
- 標章交付の対象となるものであることを疎明するもの(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、業務契約書等の写し)
5.標章の使用方法上の注意事項
標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できません。
※ 次のような駐車はできません。
- 駐停車禁止場所の駐車
(道路交通法第44条及び同法第75条の8) - 法定駐車禁止場所の駐車
(道路交通法第45条第1項各号及び第2項) - 駐車の方法に従わない駐車
(道路交通法第47条) - 車庫代わり駐車
(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項) - 長時間駐車
(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第2項)
○ 標章は、被交付者等が現に車両を使用している場合以外は使用できません。
○ 標章を使用する場合は、連絡先・用務先を記載したメモとともに車両の前面の見やすい箇所に掲出してください。
※ 運転者の用務先は白紙(ホワイトボード)等に○○病院、□□診療所の名称を記載するか、連絡先の電話番号等を記載してください。
○ 現場において、警察官等の指示があった場合は、その指示に従ってください。
6.標章を不正に使用した場合の返納
- (1)
- 身体障害者等に交付されている標章は、交付を受けた本人以外は使用できません。(交付を受けた者が、他人の介助を受けて車両に乗降するため必要な限度において貸与する場合を除きます。)
- (2)
- 次に該当することとなった場合には標章を返納してください。
- 標章の有効期間が経過したとき。
- 標章の交付を受けた理由が無くなったとき。
- 標章の再交付を受けた後に、亡失した標章を発見したとき。
- 公安委員会から返納を命ぜられたとき。
7.再交付について
標章を亡失した場合には再交付の手続きができます。
(詳細は所轄警察署にお問い合わせください。)
8.現在標章の交付を受けている方へ
- (1)
- 現在交付を受けている標章は、有効期間満了までの間、改正後の標章と同等のものと見なしますので、標章を取り替える手続きの必要はありません。
- (2)
- 標章の有効期間満了後も引き続き除外の指定を必要とする場合は、有効期間が満了する1ヶ月前から申請手続きをすることができます。
本件についての問い合わせは下記にお願いします。
○申請場所を管轄する警察署
○千葉県警察本部交通規制課許可指導係
(電話 043-201-0110 内線5176)
○申請場所を管轄する警察署
○千葉県警察本部交通規制課許可指導係
(電話 043-201-0110 内線5176)












