一定台数の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに、安全運転管理者等を選任しなければなりません。安全運転管理者等とは、安全運転管理者及び副安全運転管理者をいいます。
安全運転を確保する全般的な責任は、事業主にありますが、現実の事業主は多種多様な仕事をしており、その責任のすべてを直接果たすのはむずかしいのが実情です。そこで事業主は、その代務者として使用の本拠ごとに「安全運転管理者」やそれを補助する「副安全運転管理者」を選任し、公安委員会に届け出なければならないことになっています(道路交通法第74条の3)。選任基準は、道路交通法施行規則(以下「規則」という。)第9条の8に定められています。
自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算。


安全運転管理者等には、誰を任命してもよいわけではありません。
その資格要件は、次のように定められています。
- 20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること
- 自動車の運転の管理に関し2年(自動車の運転管理に関し公安委員会が行う教習を修了した者にあっては、1年)以上実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること
- いわゆるひき逃げ
- 酒酔い・酒気帯び運転
- 飲酒運転に関し車両などを提供する行為、酒類を提供する行為及び依頼・要求して同乗する行為
- 麻薬等運転
- 無免許運転
- 次の交通違反の下命・容認
酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車 - 自動車使用制限命令違反
- 20歳以上の者であること
- 自動車の運転の管理に関し1年の実務の経験を有する者又は自動車の経験期間が3年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者で、次のいずれにも該当しないものであること
以下、上記「安全運転管理者の資格要件」の2(1)(2)と同じ
安全運転管理者等を選任したら、選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠を管轄する公安委員会に届け出なければならないことになっています。これは、解任したとき、記載事項に変更を生じたときも同様です。(道路交通法第74条の3、千葉県道路交通法施行細則第9条の2・第9条の3)。
届出については、千葉県道路交通法施行細則に定められた様式の届出書を事業所の所在地を管轄する警察署交通課へ提出して行います。
届出書に添付する書類の主なものは、次の通りです。
※
電話 043-276-3040
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電話 043-276-3040
事業所名、所在地、安全運転管理者等の氏名、職務上の地位、自動車の台数に変更を生じたとき
自動車の台数が基準以下になったとき、事業所が別の警察所管内に移転、又は事業所が閉鎖することになったとき等
詳しくは、事業所の所在地を管轄する警察署交通課もしくは千葉県警察本部交通部交通安全教育課安全運転管理者担当係(代表電話043-201-0110)までお問い合わせ下さい。警察署電話番号がわからない方はこちら
解任には、次のような場合があります。
企業組織の中で、指導監督などの管理を通して一定の成果をあげていくためには、それをすすめる立場の人間にそれ相応の権限が必要です。安全運転管理者が安全な運転の確保に必要な業務を行う場合も同じことで、とくに法令で定められた業務を処理していくとなれば、それに必要な権限の付与と、組織上の位置づけがなければなりません。
使用者は、安全運転管理者に対して、運転者の交通安全教育や自動車の安全運転確保に必要な業務を行うため、必要な権限を与えなければならないことになっています。(道路交通法第74条の3第7項)
安全運転管理者の業務(規則第9条の10)
自動車の運転についての運転者の適性、知識、技能や運転者が道路交通法等の規定を守っているか把握するための措置をとること。
運行計画の作成運転者の過労運転の防止、その他安全な運転を確保するために自動車の運行計画を作成すること。
交替運転者の配置長距離運転又は夜間運転となる場合、疲労等により安全な運転ができないおそれがあるときは交替するための運転者を配置すること。
異常気象時等の措置異常な気象・天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、安全確保に必要な指示や措置を講ずること。
点呼と日常点検運転しようとする従業員(運転者)に対して点呼等を行い、日常点検整備の実施及び飲酒、疲労、病気等により正常な運転ができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
運転日誌の備付け運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。
安全運転指導運転者に対し、「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、自動車の運転に関する技能・知識その他安全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。
安全運転管理者は、使用者に代務者として、自動車の安全な運転の確保に必要な業務を行う立場にあります。「安全な運転に必要な業務」ということは、かなり広範囲にわたる内容を意味しています。前述した規定の事項は安全運転管理業務のすべてではなく、必要最小限の範囲と考えるべきものだといえます。
自動車の使用者は、公安委員会から道路交通法第108条の2第2項第1号(安全運転管理者等に対する講習)に規定された講習を行う旨の通知を受けたときは、安全運転管理者等に当該講習を受けさせる義務があります。(道路交通法第74条の3第8項)











