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更新期間は、誕生日の前後1か月の2か月間と定められていますので、この期間を過ぎると運転免許証は失効します。しかし、失効後3年を経過しない場合に限り、やむを得ない理由がやんだ日(帰国日)から、1か月以内であれば再取得の手続きができます。詳しくは、失効免許の案内をご覧ください。
また、更新期間前に一時帰国が可能な方は、期間前更新の手続きができます。詳しくは、更新手続きの期間前更新の案内をご覧ください。