運転免許証裏面への「高速二人乗り可」の記載について
平成17年4月1日から高速道路等(高速自動車国道と自動車専用道路)で自動二輪車(125cc超)の二人乗り運転ができるようになりました。
千葉県警では、4月1日以降、高速道路等で二人乗り運転をされている方を対象に警察官が高速道路等で二人乗りができる方かどうか免許証を確認させていただく場合があり、確認には免許センターへの照会が必要で時間がかかる場合があります。
そこで、次の方を対象として、免許証裏面の備考欄に、高速道路等で二人乗りができることを表す「高速二人乗り可」と記載することとしました。希望される方はお申し出ください。
千葉県警では、4月1日以降、高速道路等で二人乗り運転をされている方を対象に警察官が高速道路等で二人乗りができる方かどうか免許証を確認させていただく場合があり、確認には免許センターへの照会が必要で時間がかかる場合があります。
そこで、次の方を対象として、免許証裏面の備考欄に、高速道路等で二人乗りができることを表す「高速二人乗り可」と記載することとしました。希望される方はお申し出ください。
申し込みができる方
- 平成17年4月1日以前に大型二輪免許又は普通二輪免許の交付を受けた方
- 年齢が20歳以上の方で、大型二輪免許、普通二輪免許を受けていた期間(経験年数)が3年以上の方
- 運転免許が停止されていた期間は経験年数に含まれません。
- 今お持ちの免許を取得する前6か月以内に持っていた運転免許や外国免許の期間は経験年数に含まれます。
受付場所
運転免許センター及び各警察署交通窓口係
受付時間
- 運転免許センター
平日 午前8時30分から午前11時00分
午後1時00分から午後4時00分
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始(12/29〜1/3)は受付していません。) - 警察署交通窓口係
平日 午前8時30分から午後4時30分
(土曜、日曜、祝日、休日、年末年始(12/29〜1/3)は受付していません。)
※なお、以下のような方は、確認に時間がかかることが予想されますので、
事前にお申し出くださるようお願いします。
事前にお申し出くださるようお願いします。
- 二輪免許の初心運転者取消処分を受けたことのある方
- 外国の二輪免許から日本の二輪免許に切替えた方
- 運転免許の停止処分等を受けたことのある方
問い合わせ先
千葉県警察本部 運転免許本部 免許課
電話:043-274-2000
※本手続きは、義務ではありません。また、手数料はかかりません。
電話:043-274-2000
※本手続きは、義務ではありません。また、手数料はかかりません。











