千葉県警察
警察署一覧
区切り線
警察署地図
ヘルプ
区切り線
プライバシーポリシー
区切り線
サイトマップ
区切り線
メール受付
矢印
英語ページへ
矢印
韓国語ページへ
矢印
中国語ページへ
矢印
スペイン語ページへ
検索
犯罪統計
最新事件・事故ファイル
県警からのお知らせ
交通事故発生状況
県警だより
運転免許センター案内
交通取締り情報
住所変更等の手続き
免許更新・再交付手続
学科・技能・適性試験
高齢講習を受けられる方へ
● 道交法の点数制度
● 国外免許証交付手続
● 運転経歴証明制度
● 運転免許テレホン案内
● 申請による免許取消手続
● 自動車安全運転センターの証明事務
● 失効免許
● 外国免許からの切替
● 海外に居住のため更新手続きができない方
最新事件・事故ファイル
犯罪捜査にご協力を
交通事故発生状況
交通事故多発交差点
犯罪統計
交通白書
● 交通事故・事件相談
警察署一覧
警察全般
遺失・取得物取扱
身元不明死者に関する情報
● 女性の相談窓口
● 少年センターの活動
● 交通事故・事件相談
● 犯罪被害給付制度
● 犯罪被害に遭われた方へ
● 社団法人千葉犯罪被害者支援センター
● 暴力団関係
電子申請・届出
申請書ダウンロード
免許更新・再交付手続
車庫証明手続
国外免許証交付手続
遺失・拾得物取扱
● 軽自動車保管場所の届出
● 外国免許からの切替
● 申請による免許取消手続
● 犯罪経歴証明書の申請について
● 音楽隊の派遣申請
● 警察施設見学
● 住所変更等の手続き
● 猟銃等講習会・年少射撃資格講習会
● 警備業のお知らせ
● 出会い系サイト事業の届出
道路交通法改正
● 高齢運転者等専用駐車区間制度について
● 駐車規制および駐車許可制度の運用見直しについて
● 放置駐車違反取締り
● 自動車運転代行業
● 車高制限の見直しについて
● 平成19年9月19日施行のもの
● 平成20年6月1日施行のもの
● 平成21年6月1日施行のもの
● 千葉県道路交通法施行細則の一部を改正する規則
● レッカー移動に伴う未返還車両等のお知らせ
安全運転管理者制度
犯罪被害給付制度
出会い系サイト事業の届出
犯罪収益移転防止法における古物商の義務
オウム真理教犯罪被害者等給付金
訓令・通達
● ピンクビラ条例
● ストーカー規制法
● 風適法改正
● 安全安心まちづくり条例
● ナイフ等刃物の携帯規則
● 公益通報者保護法
● 探偵業の業務の適正化に関する法律
● 学校・警察連絡制度
● 猟銃等所持者に対する申出制度について
犯罪抑止推進室
● 犯罪抑止対策の概要
● 犯罪発生マップ
● 不審者情報マップ
● あなたのまちの犯罪情勢
● 高齢者の安全・安心
● 「振り込め詐欺」に注意
● ひったくり発生情報
● 女性の安全対策
● 自動車盗・自転車盗に注意
● 空き巣に注意
● 千葉県の防犯パトロール隊
● 「地域防犯情報センター」指定制度
● 青色回転灯装着車両申請手続き
● 防犯優良マンション・防犯優良駐車場認定制度
● 「万引き防止モデル基準」について
少年を犯罪から守る
● 子どもを犯罪から守りましょう
● 平成21年中のちばの少年犯罪
● 少年センターの活動
● 薬物乱用防止教室
● 大学生ボランティアとして活躍してみませんか!
交通事故を防ぐために
● 高齢者の交通事故を防ぐために
● 子どもの事故
● 歩行者等安全横断モデル交差点対策の推進について
● ダイヤパッシング運動の推進について
● ダイヤパッシングの説明(動画)
通信司令室・110番
災害時に関して
薬物犯罪
交番・駐在所等の活動
● 白バイの活動
● 駐車違反の追放
● 音楽隊の活動
● 暴力団関係
● 交通安全施設の整備
● サイバー犯罪
● 大震災時の交通規制
● 悪質商法
● 高速自動車国道等の最高速度
● スペシャルパトロールチーム
● 不正商品を追放しよう
● 交通安全教育資機材
● ストーカー規制法
● 交通管制センター
● パーキングチケット
● けん銃のない安全な千葉県へ
● テロ・ゲリラ根絶
● 環境犯罪の撲滅
● 広報紙「県警からのお知らせ」
● 暴走族撲滅
● 新交通管理システム
● くらしの安全マップ
● 山岳(ハイキング)事故防止
● 匿名通報ダイヤルのお知らせ
千葉県行政手続き条例関係
ちばづくり県民コメント制度
インターネットアンケート調査
アンケート
キッズコーナー
千葉県警の組織
千葉県警察重点目標
通信指令室・110番
ふれあいフェスタ
政策評価
● 白バイの活動
● 音楽隊の活動
● スペシャルパトロールチーム
● 警察施設見学
● 水上警察隊の活動
● 薬物乱用防止教室
● 警察本部新庁舎建設
● 県警紹介パンフレット「安全・安心ちば」
● 契約に係る情報の公表
● シーポック
● ヴェルシオーネ若潮利用案内
● メール受付
● 携帯電話用ホームページについて
● 広報紙「県警からのお知らせ」
警察の仕事とその魅力
勤務・待遇・制度
警察学校
各種採用試験
県警リクルーター紹介
就職説明会
● ここが知りたい!Q&A
● リアルポリス・県警24時
(動画)
● 採用TOPICS
● 警察庁採用案内
● 関東管区警察局採用案内
千葉県警察情報公開
千葉県警察個人情報保護
公益法人一覧表
訓令・通達
契約に係る情報の公表
千葉県留置施設視察委員会の活動状況
● 遺失物案内システム
● 落とし物コーナー
● 審査基準・処分基準
● 警備業法に基づく営業停止命令の公表
警察署一覧
警察署地図
警察署協議会
最新情報
運転免許
事件・事故
窓口
手続き
法令
安全な暮らし
警察署
県警の紹介
採用情報
情報公開
警察署
メニューのフッター
千葉県県警本部
シーポック
千葉県公安委員会へのリンク
県警携帯サイトQRコード
警察庁へのリンク
千葉県ホームページへ
ホーム / 運転免許 / 道交法の点数制度
道交法の点数制度
サブタイトルの左の画像
点数制度の概要
サブタイトルの右の画像

交通違反や交通事故(以下「違反等」という。)には、その内容によって基礎点数や付加点数が定められています。自動車や原動機付自転車の運転者に違反等があったとき、その違反等があった日から過去3年間の累積点数が、処分の基準点数に達した場合、運転免許の取消しや停止等の処分を行う制度です。

点数には、

  • 交通違反の種類ごとに定められている基礎点数
  • 交通事故を起こした場合の付加点数
    (事故の種類、責任の程度、負傷の程度によって2点から20点の範囲で定められている。)

があり、これらの合計点数が記録されます。なお、ご自分の累積点数について知りたい方は、有料となりますが、警察署・交番に用意してあります申込用紙で申し込んでください。

サブタイトルの左の画像
累積点数による処分基準
サブタイトルの右の画像
前歴回数 前歴2回の方 前歴3回の方 前歴4回以上の方
累積点数 2 3 4 5以上 2 3 4以上 2 3 4以上
処分期間 90日 120日 150日 取消し 120日 150日 取消し 150日 180日 取消し
前歴回数 前歴がない方 前歴1回の方
累積点数 6~8 9~11 12~14 15以上 4~5 6~7 8~9 10以上
処分期間 30日 60日 90日 取消し 60日 90日 120日 取消し
注 : 前歴回数とは、過去3年間に運転免許の停止処分(取消処分等を含む。)を受けた回数をいう。
注 : 違反者講習を受けない方で、違反者講習の対象となった6点の違反等以外に違反等がある場合は、累積点数に応じた処分期間に30日を加算した 日数の処分を受けることとなります。
サブタイトルの左の画像
停止処分期間の短縮基準
サブタイトルの右の画像

運転免許の停止処分を受けた方が停止処分者講習を受けると、その講習の中で行われる考査の成績により処分期間が短縮されます。ただし違反者講習を受けないで30日間の停止処分を受ける方は、停止処分者講習を受けることができませんので、処分期間の短縮はありません。

講習別 停止処分日数 考査成績による短縮日数
優 良 可
短期講習 30日 29日 25日 20日
中期講習 60日 30日 27日 24日
長期講習 90日 45日 40日 35日
120日 60日 50日 40日
150日 70日 60日 50日
180日 80日 70日 60日
サブタイトルの左の画像
違反者講習
サブタイトルの右の画像

交通違反の点数が1点から3点の違反行為を繰り返して、累積点数が6点の方、交通事故を起こして事故の付加点数を含めて6点の方が、受けていただく講習です。ただし、過去3年以内に行政処分を受けたり、行政処分の対象となる一定の累積点数のある方は除かれます。

講習の内容は2種類あって、どちらかを選んで受けていただきます。

  • 自動車等を実際に運転する「実車指導と座学」のコース
  • 交通の安全に関した活動に参加する「社会参加活動と座学」のコース

この講習を受けると行政処分がありませんので、行政処分の前歴も付きませんし、6点は交通違反の累積点数に加算しないことになっております。

サブタイトルの左の画像
運転免許の拒否及び欠格期間の指定(平成21年6月1日改正)
サブタイトルの右の画像

「平成21年6月1日の法改正で、酒酔い運転やひき逃げ(救護義務違反)など一定の悪質・危険な行為を特定違反行為と規定し、3年以上10年を超えない範囲で運転免許の取消処分後の欠格期間(再度免許を取得できるまでの期間)が引き上げられました。

特定違反行為以外の違反は一般違反行為として、これまでどおり5年を上限とした欠格期間が指定されます。

特定違反行為とは、(1)運転殺人等、(2)危険運転致死傷、(3)酒酔い運転・麻薬等運転、(4)救護義務違反をいいます。

特定違反行為の欠格期間の基準
欠格期間 前歴なし 前歴1回 前歴2回 前歴3回以上
10年(10年) 70点以上 65点以上 60点以上 55点以上
9年(10年) 65~69点 60~64点 55~59点 50~54点
8年(10年) 60~64点 55~59点 50~54点 45~49点
7年(9年) 55~59点 50~54点 45~49点 40~44点
6年(8年) 50~54点 45~49点 40~44点 35~39点
5年(7年) 45~49点 40~44点 35~39点  
4年(6年) 40~44点 35~39点    
3年(5年) 35~39点      
注1 :( )内の年数は運転免許の取消歴等がある場合の欠格期間を示す。
注2 :運転免許の取消歴等とは、過去に運転免許の取り消し、拒否、6か月以上の運転禁止処分を受けたことがある方が該当します。
注3 :前歴とは、過去3年以内に受けた免許の停止、取消処分のこと。ただし、免許停止期間などを除き、1年以上無事故・無違反で経過すれば、それ以前の処分は前歴になりません。
一般違反行為の欠格期間の基準
欠格期間 前歴なし 前歴1回 前歴2回 前歴3回以上
5年(5年) 45点以上 40点以上 35点以上 30点以上
4年(5年) 40~44点 35~39点 30~34点 25~29点
3年(5年) 35~39点 30~34点 25~29点 20~24点
2年(4年) 25~34点 20~29点 15~24点 10~19点
1年(3年) 15~24点 10~19点 5~14点 4~9点
注 :欠格期間4年は今回の改正で新設。
サブタイトルの左の画像
特定違反行為と一般違反行為に付する基礎点数
サブタイトルの右の画像
特定違反行為 点数
運転殺人等 62
運転傷害等 45~55
危険運転致死 62
危険運転致傷 45~55
酒酔い運転・麻薬等運転 35
救護義務違反 35
一般違反行為(主なもの)

1.行政処分対象違反

違反名 点数
酒気帯び運転(酒気帯2)、過労運転等 25
共同危険行為等禁止違反 25
酒気帯び無免許運転(酒気帯2) 25
酒気帯び無免許運転(酒気帯1) 23
酒気帯び速度超過{30(高速40)以上50未満}等(酒気帯1) 16
酒気帯び速度超過{30(高速40)以上50未満}等(酒気帯2) 25
酒気帯び速度超過{25以上30(高速40)未満}等(酒気帯1) 14
酒気帯び速度超過{25以上30(高速40)未満}等(酒気帯2) 25
酒気帯び速度超過(25未満)等(酒気帯1) 14
酒気帯び速度超過(25未満)等(酒気帯2) 25
無免許運転 19
酒気帯び運転(酒気帯1) 13
大型自動車無資格運転、仮免許運転違反又は速度超過(50以上) 12
積載物重量制限超過(大型10割以上)、無車検運行又は無保険運行 6
速度超過{30(高速40)以上50未満} 6

2.反則行為

違反名 点数 違反名 点数
速度超過違反 高速30以上40未満 3 積載物重量
制限超過
10割以上 普3
25以上30未満 3 5割以上10割未満 大3
普2
20以上25未満 2 5割未満 大2
普1
20未満 1
放置駐停車違反 放置駐停車禁止場所等 3 整備不良 制動装置等 2
放置駐車禁止場所等 2 尾灯等 1
安全運転義務違反 2 合図不履行 1
追い越し違反 2 安全不確認ドア開放等 1
横断歩行者等妨害等 2 牽引違反 1
通行区分違反 2 交差点等進入禁止違反 1
踏切不停止違反 2 大型二輪車等乗車方法違反 2
指定場所一時不停止等 2 乗車積載方法違反 1
通行禁止違反 2 進路変更禁止違反 1
免許条件違反 2 定員外乗車 1
注1:(酒気帯1)は呼気1リットル中のアルコール濃度0.15以上0.25ミリグラム未満をいう。
注2:(酒気帯2)は呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上をいう。
注3:「大」は大型車、「普」は普通車を表す。
ホーム / 運転免許 / 道交法の点数制度
このページの先頭へ
ヘルプ
サイトマップ
メール受付