適正な写真(国外運転免許証用の写真ではありませんので注意してください。)

                 ※国外免許証用写真はこちらを参照してください。
                  (外部リンク先:外務省ホームページ
 
 
条件:
カラー・白黒問わず、無帽、(下記・注意事項 5 参照)正面、上三分身、無背景(単色)、申請前6か月以内に撮影したもの
サイズ:
・運転免許証・運転経歴証明書 縦3.0㎝×横2.4㎝、縁なし
注意事項:
1 免許センターへ申請用写真をお持ち込みいただいた場合、上記  
 の条件やサイズに適合しないときは、当該写真を使用することが 
 できないため、再度の写真撮影にお時間をいただくこととなりま 
 すので、あらかじめご了承ください。
2 持参写真を使用しての作成には、事務処理上、免許センターで
 撮影する方よりも手続きに時間を要することをあらかじめご了承
 ください。

不適当な写真例

その他不適当なもの

  • 不鮮明、傷、汚れ
  • 非写真用紙使用
  • 写真のコピ-

宗教上又は医療上の理由による特例

注意事項

  1. 申請用の写真については、道路交通法施行規則にサイズ等の条件が規定されており、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したものとされています。写真を持参される場合は、正しい撮影年月日をご記入ください。
  2. 画像が粗いもの、明らかに変色又は褪色しているものは使用できません。
  3. 千葉県公安委員会の審査により、不適当と認められた場合は受理することができません。(免許センターでは再提出又は撮り直し、署では再提出となります。)
  4. カラーコンタクトを使用されている場合、パスポート写真に準じて、眼の色が違って見える装飾の強いものは、個人識別に資する免許用写真には不適当であるため、写真撮影の前に外していただくことがありますので、保管用ケース等は必ずお持ちください。
  5. 宗教上又は医療上の理由により、顔の輪郭を識別できる範囲内において頭部を布等で覆う場合は、無帽の要件は不要となりますので、スカーフ、かつら、ウイッグ等をご使用いただけます。
お断りすることが多い事例
〇 「履歴書用(縦4.0cm×横3.0cm)」や「パスポート用(縦4.5cm×横3.5cm)」などサイズの異なる写真を規定のサイズに切り抜いたもの。
 →顔が大きくなり「上三分身」ではなくなるため。
〇 スピード写真などの撮影時に座る位置が不適正であり「遠目に写る」「顔だけ大きく写る」「首から上しか写っていない」もの。
 →顔が小さく「上半身」、あるいは「顔のみ」となり「上三分身」ではなくなるため。
〇 三脚等を用いていない自撮りで不自然なポーズのもの。
 →「正面」「無背景」ではなくなるため。
〇 カラーコンタクトレンズの装用、過度の補正や修正のあるもの。
 →個人識別に支障があるため。
〇 過去の更新等に使用した写真
 →「申請前6か月以内に撮影」ではないため。
 
「免許用の写真の容貌等に関する許容範囲について」

1 道路交通法施行規則第17条第2項第9号に規定される申請用写真の基準
「申請前6月以内に撮影した無帽(免許申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。以下同じ。)、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの」
2 基本的な考え方
 前1に規定する写真の要件を満たすものであることを前提とする。その上で、容姿等については、社会通念上、個人識別が容易にできるものであることを基本とし、具体的には、個々の場合に応じて判断する。
3 具体例
(1)「無帽」(頭髪に係るものを含む。)について
〇 ヘアーバンドの使用は、その形態によるが、一般的にはそのことをもって個人識別に支障があるとは考えられないことから許容できる。
〇 スカーフ等の使用は、(病気等で髪の毛が抜けているなど)やむを得ない事情により使用している場合は許容できる。
〇 かつらを使用している者や髷を結っている者など、それがその者の日常生活の形姿である場合は許容できる。
〇 宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布・帽子等で覆う場合、当該布・帽子等の色彩や形状等は問わない。
 なお、いわゆる医療用帽子といわれる名称の帽子が市販されているが、当該帽子に限定されるものではない。
(2)「正面」について
〇 ほぼ正面に近い状態であって、個人識別が容易にできるものであれば許容できる。
(3)「上三分身」について
〇 顔のみのものや上半身のものは、様式に著しく合致しないことから許容できない。
(4)「無背景」について
〇 無背景でも、背景の色が極端な原色(赤、黒等)のものなど、背景の色がきつく、個人識別が容易でないものについては許容できない。
(5)顔の表情等
〇 極端に目を大きく開けていたり、目を閉じていたりして個人識別が容易でないものは許容できないが、微笑んでいるものであっても個人識別が容易にできる場合は許容できる。
〇 整形手術等により、現在の容姿と著しく相違するものは許容できない。
〇 ピアス、イヤリング等の装飾品は、その形態にもよるが、一般的には個人識別に支障はないと考えられ許容できる。
(6)眼鏡等の使用について
〇 眼鏡(視力の矯正を目的としないものを含む。)を使用している者については、眼鏡条件がない場合でも、その者がそれを日常生活の形姿としているときには、許容できる。
〇 サングラスを使用している者については、病気や負傷等による必要のため使用している場合には、色、形状等によって個人識別が著しく困難なときを除き、許容できる。
 なお、サングラスの色、形状等により、個人識別に何ら影響を与えない場合には、病気等のない者についても許容できる。
お問い合わせ
千葉県警察本部 運転免許課  電話番号:043-274-2000 
(運転免許テレホン案内&ファックスサービス)