国際運転免許証により日本国内で運転する場合は、ジュネーブ条約締約国が同条約に定める様式(条約附属書9若しくは条約附属書10に定める様式)に基づいて発給された免許証で、発給から1年以内、かつ名義人が日本に上陸又は帰国(以下「上陸」という。)してから1年以内であることが必要です。
 ただし、住民基本台帳に記録されている方(日本人、中長期在留の外国人等)が道路交通法第107条の2に規定するいわゆる「3か月ルール」に該当する場合は、運転することができません。運転できる期間の考え方は以下のとおりです。

1 住民基本台帳に記録されていない者が日本に上陸した場合

「国際運転免許証の有効期間(発給日から1年間)」と「日本に上陸した日から1年間」のいずれかの短い期間で運転することができます。

(1) 国際免許証取得後、初上陸した場合(短期滞在の旅行者等に多いケース)


(2) 初上陸後、国際運転免許証を取得した場合(出国せずに郵送等で取得するケース)


 

2 住民基本台帳に記録されている者が出国して再上陸した場合

 住民基本台帳に記録されている方(日本人、中長期在留の外国人等)が、出国の確認又は再入国の許可を受けて出国し、3か月未満の滞在中に新たな国際運転免許証を取得した後、再び上陸した場合は、当該上陸の日は国際運転免許証の運転可能期間の起算日にならない(いわゆる「3か月ルール」)ことから、日本で運転することはできません。

(1) 外国滞在3か月未満で再び上陸した場合(外国籍の方に多いケース)


(2) 外国滞在3か月未満で再び上陸した場合(日本国籍の方に多いケース)


(3) 外国滞在3か月以上で再び上陸した場合


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