更新期間は、誕生日の前後1か月の2か月間と定められていますので、この期間を過ぎると運転免許証は失効します。しかし、失効後3年を経過しない場合に限り、やむを得ない理由がやんだ日(帰国日)から、1か月以内であれば再取得の手続きができます。詳しくは、有効期限が過ぎてしまった方の手続きの案内をご覧ください。

 

また、更新期間前に一時帰国が可能な方は、期間前更新の手続きができます。詳しくは、更新期間前に更新手続きをされたい方の手続きの案内をご覧ください。

 

更新手続きの説明図

お問い合わせ
千葉県警察本部 運転免許課  電話番号:043-274-2000 
(運転免許テレホン案内&ファックスサービス)