交通事故に関する証明

交通事故の当事者が適正な補償を受けられるようにするため、交通事故証明書を有料で発行しています。

 

交通事故証明書は、交通事故の事実を確認したことを証明するものです。自動車安全運転センター法の定めるところにより、自動車安全運転センターの都道府県方面事務所長が、交通事故の当事者が適正な補償を受けられるよう、その求めに応じて、警察から提供された証明資料に基づき、交通事故の事実を確認したことを証明する書面として交付しています。

  お問い合わせ先は、「自動車安全運転センター問い合わせ先」をご覧ください。