免許証を自主返納される方へ

運転免許証の返納をお考えの方

現在お持ちの運転免許証を自主的に返納される方の手続きについてご案内します。
 

この手続きは、現在お持ちの運転免許証が有効であり、本人が直接申請していただくことが条件です。行政処分の対象となっている方は、申請はできません。
 

自主返納された方は、その時点で自動車などを運転することはできませんのでご注意してください。
 

申請手続きは、千葉・流山運転免許センター、千葉県内全ての警察署幹部交番及び印西警察署白井分庁舎のいずれにおいても可能です。
        

代理人申請を希望される方はこちらのページをご覧ください。

   
 
自主返納等に関する広報(政府広報オンラインへのリンク)外部サイトを新しいウィンドウで開きます

 

受付場所・時間

千葉運転免許センター及び流山運転免許センター
・ 月曜日から金曜日まで
 (国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までは手続できません。)

午前9時から午後4時までの間

・ 日曜日

午前9時から午後4時までの間



千葉県内各警察署幹部交番及び印西警察署白井分庁舎
・ 月曜日から金曜日まで
 (国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年1月3日までは手続できません。)

午前9時から午後4時までの間

手続に必要なもの

  • ・運転免許証

  • 手数料はかかりません。
高齢者運転免許自主返納ロゴマーク高齢者の交通事故

運転経歴証明書について

理由があって運転免許証を自主的に返納された方や運転免許証の有効期限が切れてから5年以内の方の申請により、運転経歴証明書が交付される制度です。
 

この運転経歴証明書は、運転免許証と同じサイズで、住所、氏名、生年月日、自主返納を受理された日などが記載され、身分証明書(平成24年4月1日以降交付されたもの)として生涯使うことができるものです。
 

運転経歴証明書の取得についてはこちらをご確認ください。

自主返納した方への支援措置について

運転免許を自主返納した方は、公共交通機関(バス・タクシー)の乗車運賃割引など、様々な特典を受けることができます。

支援措置についてはこちらをご確認ください。

お問い合わせ
千葉県警察本部 運転免許課  電話番号:043-274-2000 
(運転免許テレホン案内&ファックスサービス)