警察署
月曜日から金曜日の、午前9時から午後4時までです。
土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は取扱いません。
・運転免許証は後日交付となります(即日交付は実施していません)
・申請用写真が必要です(申請用写真が運転免許証の写真となります)
・施設内又は周辺にある申請用写真の撮影が可能な場所等は申請を希望する警察署にお問い合わせください。
警察署で申請ができる方は、更新お知らせはがきに記載されている講習区分が、
- 優良講習の方は、県内全ての警察署、幹部交番及び印西警察署白井分庁舎
- 一般講習の方は、住所地を管轄する警察署(幹部交番及び白井分庁舎を含む)
- 違反講習、初回講習の方は、香取、銚子、旭、匝瑳、いすみ、勝浦、富津、館山、鴨川の各警察署の管内にお住まいの方は、管内の各警察署
「運転免許証更新のお知らせ」はがきがお手元にない方は、申請受付の際に警察署で講習区分を確認しますが、講習区分によっては警察署で受け付けられない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、更新時講習は、更新申請を受け付けた際に、講習日・会場を指定します。指定日に都合が悪い場合は、他の指定日、他の警察署や運転免許センターで講習を受けることもできます。詳細は、ご希望の警察署にお問い合わせください。
令和6年能登半島地震により被災された方へ
運転免許証の有効期間が令和6年6月30日まで延長されます。「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置のしてに関する政令」に基づき、令和6年1月1日の災害救助法適用地域に住所がある方で、運転免許証の有効期間の末日が、令和6年1月1日から令和6年6月29日までの方は、令和6年6月30日まで有効期限が延長されます。
(注)道路交通法の規定により、令和5年12月29日から令和6年1月3日が有効期限の末日の場合、令和6年1月4日が末日とみなされますので、この措置の適用を受けます。
災害救助法適用地域
適用地域を確認する場合は、こちらをクリック!災害救助法適用地域
(リンク先:内閣府ホームページ:災害救助法の適用状況)