航空機利用の皆様へのお願い

最近、搭乗手続の手荷物検査などにおいて、不穏当な発言を行なったため、航空機の運行に遅延を来したり、ご搭乗できなくなったり、更には警察の事情聴取を受けたりというような事案が増えてきております。

航空機を利用される皆様には、搭乗手続きや手荷物検査の際に、爆弾などの危険な物を持っているかのような言動は、たとえ冗談であったとしても、安全を確認できるまで、確認と調査をさせていただくこととなります。楽しいはずの旅行が、出発時から暗いものとなり、また他のお客様にも大変なご迷惑をお掛けすることとなりますので、このような発言は絶対にしないよう、ご協力をお願いします。

また、上記のような発言は、犯罪となる場合もありますので十分ご注意をお願いします。

テロ対策強化中!

成田国際空港警察署では、我が国を取りまく厳しい国際テロ情勢を踏まえ、国際テロリストに対する警戒を強化しています。

空港を利用される方や空港内で働く方々に、テロ対策の重要性について広く理解と協力をいただき、日本の空の表玄関『成田国際空港』の安全確保に努めています。

身近で違和感や不自然などを感じた時は、この程度のことと思うような些細な事でも警察に通報をお願いします。

110番または成田国際空港警察署までご連絡をお願いします。

遺失物について

落し物に関する問合せ先
代表電話番号:0476-32-0110(24時間対応)
落し物の返還を行う受付時間
平日の午前9時00分から午後4時00分
(土日・祝祭日は、落し物の返還は行なっておりません。)
  • 平日の受付時間外、及び土日・祝祭日は、拾得物の届出・遺失届(失くした届出)のみ、成田国際空港警察署(1F)窓口にてお受けしております。
  • その他、成田国際空港内における落し物の問い合わせ先については「成田国際空港公式WEBサイト」をご覧ください。

仮領置について

仮領置とは
銃砲刀剣類等所持等取締法第25条において、所持が禁止されている銃砲又は刀剣類を所持して、本邦に上陸しようとする場合、当該銃砲又は刀剣類の取り扱いにつき、必要に応じ一時警察が保管することです。
仮領置の対象となる物件とは
【銃砲】の場合 : (銃刀法第2条第1項)
  • 金属性弾丸を発射する機能を有するけん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃等及び空気銃、ガス銃等で、殺傷能力があるもの。
【刀剣類】の場合: (銃刀法第2条第2項)
  • 刃渡り15センチメートル以上の刀、剣、やり、なぎなた
  • あいくち
  • 45度以上に自動的に開刃する装置を有する「飛び出しナイフ」

刀、剣、やり等

あいくち

飛び出しナイフ

盗難事件にご注意を

成田空港の第1、第2旅客ターミナルビルの出発階、到着階そしてショッピングエリアなどの売場等で、旅行者のスーツケースやバックを狙った盗難事件が多く発生しています。
 

また、旅行先の外国でスリなどの盗難被害に遭うこともあります。いつでもどこでも盗難防止に心掛けましょう。


盗難防止のポイント

  • どんな時でもスーツケースやバックなどの携行品から目を離さない。
    買物、電話、洗面所などを利用する時は要注意!
  • 買物で支払いをする時、電話を掛ける時などは、バック類を両足で挟むなどの予防措置が大切です。
  • 旅先(外国)で、見知らぬ人から声をかけられたら要注意です。
    外国では、「知らない人には話しかけない、知らない人には答えない」が鉄則といわれています。
お問い合わせ
成田国際空港警察署  電話番号:0476-32-0110 (代表)