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ホーム / 手続き / 車庫証明申請手続
車庫証明申請手続
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リンクしているページ
1.車庫証明が必要な自動車
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2.車庫証明が必要となる場合
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3.車庫証明が不要な地域
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4.申請について
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5.郵送による交付について
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1.車庫証明が必要な自動車
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二輪の小型自動車、二輪の小型特殊自動車及び軽自動車を除くすべての自家用自動車
(運輸局において登録をしようとする場合に車庫証明書の提出を求められます。)

軽自動車保管場所の届出は軽自動車の保管場所の届け出のページをご覧ください。
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2.車庫証明が必要となる場合
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  1. 新規登録
    新車・中古車(ナンバーがない場合)を購入して登録しようとするとき
  2. 変更登録
    転居等に伴って、登録してある自動車の使用の本拠の位置(住所・事業所等)が変わったとき
  3. 移転登録
    転売等に伴って、自動車の保有者が変わり、かつ使用の本拠の位置が変わったとき
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3.車庫証明が不要な地域
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  1. 使用の本拠の位置が、「旧三芳村・長生村・旧蓮沼村」の地域内にある方は、車庫証明が不要です。
  2. 保管場所が、「旧三芳村・長生村・旧蓮沼村」の地域内にあり、使用の本拠の位置が、「旧三芳村・長生村・旧蓮沼村」の地域外にある方は、車庫証明は必要となります。
    例えば、
    山武市松尾町広根に住んでいる方が、山武市蓮沼イに駐車場を借りた場合
    茂原市六ツ野に所在する会社の駐車場が、長生郡長生村中之郷にある場合
    といったような方は、車庫証明が必要です。
  3. 使用の本拠の位置とは
    原則として、自動車の保有者、その他自動車の管理責任者の所在地をいい、通常、保有者が個人(自然人)の場合は、その住所又は居所、法人の場合は、その主たる事務所(本社)又は従たる事務所(営業所など)の所在地をいいます。
    一般的には、住所と使用の本拠の位置は同一場所となります。
  4. 保管場所とは
    車庫・空き地・その他自動車を通常保管するための場所をいいます。
    実際に保管場所として使用できる場所であり、保管場所としての要件を満たしていれば、形態は、屋内外・舗装や区分の有無などで左右されることはなく、また、本来の使用目的と異なる建物の一部(店舗内敷地の一部など)であっても差し支えありません。

    保管場所の要件とは、次の様な場所をいいます。
    (大前提は、道路以外の場所です。)
ア 使用の本拠の位置と保管場所の位置との距離
直線で2キロメートルをこえないこと。
イ 保管場所の大きさ等
(ア) 申請する自動車の全体が支障なく収容できること。
(イ) 道路への出入りの際に、遮蔽物に遮られないこと。
(ウ) 他の法令に抵触しない道路と接していること。
ウ 保管場所として使用する権原を有する者であること。
権限を有する者とは、
例えば、
・自宅の車庫で自分の車を申請する場合は、本人
・自宅の車庫で家族の車を申請する場合は、自宅の所有者
・マンションや月極駐車場などの駐車場を借りて、申請する場合は、管理人(会社)や土地の所有者などの方
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4.申請について
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受付時間

月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁日を除く。)
  午前8時30分から午後5時15分まで
  ※申請書の記入、証紙の購入等がありますので時間に余裕を持ってお越し下さい。

申請先

自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長

警察署に申請するイメージ
申請に必要な書類
自動車保管場所証明申請書(PDF形式/716KB) …… 2通
保管場所標章交付申請書(PDF形式/59KB) … 2通
所在図・配置図(PDF形式/314KB) ……………… 1通
使用権原書として下記のいずれかの書面 … 1通
  • 保管場所の土地建物が自己所有の場合
    自認書(PDF形式/325KB)

  • 保管場所の土地建物が他人所有の場合
  1. 契約書(写)
    契約書(写)の内容には、次の用件が必要になります。
    なお、要件が満たされていない場合には、保管場所使用承諾書などを提出していただくことがあります。
    • 「保管場所の住所」が記載され、かつ、その住所と申請書の「自動車の保管場所の位置」が同一であること。
    • 「貸し主の氏名(法人)」が記載されていること。
    • 「借り主の氏名(法人)」が記載され、かつ、その氏名(法人)と申請書の「申請者氏名(法人)」が同一であること。
    • 「契約期間」が記載され、申請日より1か月以上の期間であること。
  2. 保管場所使用承諾書(PDF形式/357KB)等
  3. 都市基盤整備公団等にお住まいの方で都市基盤整備公団等の公法人がその使用権原を確認したいときは、当該公法人が発行する確認証明書でも可能
のいずれかの一つが必要となります。
  • 保管場所の土地建物が共同所有の場合
    共有者全員分の使用承諾書
    ※必要に応じて、上記以外の書面を求める場合があります。
手数料
自動車保管場所証明申請手数料 …… 2,200円
自動車保管場所標章交付手数料 …… 550円
問い合わせ先
警察本部交通規制課(043-201-0110)内線5178
または最寄りの警察署
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5.郵送による交付について
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車庫証明書等を郵送により受け取ることができます。

郵送による受け取りを希望される場合には、車庫証明申請手続き時に、地区交通安全協会にお申し込みください。

警察から交付される自動車保管場所証明書(車庫証明書)、保管場所標章番号通知書、保管場所標章は、地区交通安全協会が申請者に代わって受領し、申請者が希望する送付先に地区交通安全協会から郵送されます。

なお、お申し込みには郵送事務に係る手続料が必要となります。

詳しくは、各警察署(成田国際空港警察署を除く。)又は幹部交番の地区安全協会の窓口までお問い合わせください。

自動車保管場所証明の申請を郵送により申請することはできませんのでご注意ください。

ホーム / 手続き / 車庫証明申請手続
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