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ホーム / 手続き / 軽自動車保管場所の届出
軽自動車保管場所の届出
届出適用地域に使用の本拠の位置を有する
軽自動車を持つ場合は、保管場所を管轄する
警察署長に届出が必要です。
軽自動車保管場所届出のイメージ
  • 1.届出の必要な市
  • 2.届出に必要な書類
  • 3.保管場所標章の表示
  • 4.手数料
  • 5.問い合わせ先

1.届出の必要な市

千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市

※ただし、野田市と合併した旧関宿町及び柏市と合併した旧沼南町に使用の本拠の位置が存在する自動車の保有者は届出の必要は有りません。

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2.届出に必要な書類

自動車保管場所届出書(新規・変更)(PDF形式/68KB) …… 1通
保管場所標章交付申請書(PDF形式/59KB) … 2通
所在図・配置図(PDF形式/314KB) ……………… 1通
使用権原書として下記のいずれかの書面 … 1通
  • 保管場所の土地建物が自己所有の場合
    自認書(PDF形式/325KB)

  • 保管場所の土地建物が他人所有の場合
  1. 契約書(写)
    契約書(写)の内容には、次の用件が必要になります。
    なお、要件が満たされていない場合には、保管場所使用承諾書などを提出していただくことがあります。
    • 「保管場所の住所」が記載され、かつ、その住所と申請書の「自動車の保管場所の位置」が同一であること。
    • 「貸し主の氏名(法人)」が記載されていること。
    • 「借り主の氏名(法人)」が記載され、かつ、その氏名(法人)と申請書の「申請者氏名(法人)」が同一であること。
    • 「契約期間」が記載され、申請日より1か月以上の期間であること。
  2. 保管場所使用承諾書等(PDF形式/357KB)
  3. 都市基盤整備公団等にお住まいの方で都市基盤整備公団等の公法人がその使用権原を確認したいときは、当該公法人が発行する確認証明書でも可能
のいずれかの一つが必要となります。
  • 保管場所の土地建物が共同所有の場合
    共有者全員分の使用承諾書
    ※必要に応じて、上記以外の書面を求める場合があります。
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3.保管場所標章の表示

警察で届出が受理されると自動車保管場所標章が交付されますので、軽自動車の所定の位置に表示して下さい。

※通常は、後面(リア)ガラスの左下端、トラックタイプで後面ガラスが見通せない構造の場合はボディの左側面に表示して下さい
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4.手数料

自動車保管場所標章交付手数料として、550円が必要となります。
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5.問い合わせ先

警察本部交通規制課(043-201-0110)内線5178
または最寄りの警察署
ホーム / 手続き / 軽自動車保管場所の届出
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