拾得者(拾った人)は、その拾得した物件を速やかに遺失者(なくした人)に返還するか、または警察署・交番・駐在所にこれを差し出さなければなりません。
拾得してから7日以内に差し出さないと、報労金を受ける権利がなくなります。
更に、遺失者などが判明しなかった場合の拾得物の所有権についてもなくなります。
差し出しを受けた警察署は、遺失者などが判明した場合は、その人に返還します。
遺失者などが判明しない場合は、3か月が経過すると、拾得者にその物件を受け取る権利が生じます。物件を受け取ることができる期間は、前記経過の日から2か月間です。その際、届け出たときに交付された「拾得物件預り書」を持参してください。
一方、拾得者が拾得物を遺失者などに直接返還したり、警察署に差し出してから遺失者が判明し、無事にその人に拾得物が返還されたときは、拾得者は遺失者などから報労金を受ける権利が生じます。
拾得者は、その拾得した物件を速やかに、駅員など(施設の管理者)に差し出さなければなりません。
拾得者は、24時間以内に駅員などに差し出さないと報労金を受ける権利がなくなります。更に、遺失者などが判明しなかった場合の拾得物の所有権もなくなります。
差し出しを受けた駅員などは、施設の管理者に差し出します。
遺失者などが判明した場合は、その者に返還します。遺失者が判明しない場合は、7日以内に警察署に差し出します。
遺失者などが判明しない場合は、一般の場合と同じ扱いとなります。
一方、駅員などが拾得物を遺失者などに直接返還したり、警察署に差し出してから遺失者が判明し、無事にその人に拾得物が返還されたときは、返還を受けた遺失者から施設の管理者と現実の拾得者に報労金を受ける権利が生じます。
警察署・交番・駐在所及び施設占有者に速やかに届け出して下さい。
電話での届け出も受理しています。
(電子メール、FAX、郵送による受付は行っていません。)
遺失届出書を記入する際の留意事項や遺失届出書の様式を掲載しています。