

http://www.pref.chiba.jp/reiki/mokuji_index.html
-
千葉県公安委員会は、自主防犯活動をする自治会等に、情報提供や技術的助言などの支援を行います。
-
千葉県公安委員会は、申請のあった自治会等の自主防犯活動施設を「地域防犯情報センター」として指定することができます。
- 自治会等により自主的に管理運営されていること。
- 防犯パトロール隊など、自主防犯活動実績が1年以上あること。
- 施設の管理運営に関する規約に次の項目が定められていること。
- 自治会等の名称、代表者
- 自治会等の所在地
- 施設の活動目的(防犯活動の内容)、運営方法
- 千葉県公安委員会規則で定める要件
地域防犯情報センターの指定に関する規則
- 電話やファクシミリなどの電気通信設備があること。
- 安全で安心なまちづくりに従事できる人が、必要な時間、在所していること。
- 情報を得ようとする人(利用者)が自由に訪問できること。
- 営利活動、宗教活動、政治活動を主たる目的としていないこと。
- 特定の政党や候補者を推薦、支持したり又は反対することを目的とする団体が所有していないこと。
- 暴力団や暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない人が、管理したり使用したりしていないこと。
- 犯罪の発生状況などの情報を、速やかにかつ継続的に提供するよう、千葉県公安委員会に対し求めることができます。
- 千葉県公安委員会指定 地域防犯情報センターなどの看板を掲出できます。
- 警察官が立ち寄り、安全で安心なまちづくりに必要な情報を交換するなどします。
- 地域防犯情報センター指定申請書(WORD形式/51KB)
- 活動団体の規約、施設の管理運営に関する規約の写し
- 申請施設を使用する権限を有していることを証明する書類
- 申請する施設を撮影した写真
- 自主防犯活動団体の役員名簿(WORD形式/36KB)
- 誓約書(WORD形式/26KB)
(申請施設が公安委員会規則に適合していることを誓約)















