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ホーム / 安全な暮らし / 犯罪抑止推進室 / 青色回転灯装着車両申請手続き
青色回転灯装着車両申請手続き
青色回転灯装着車両による自主防犯パトロール
自主防犯パトロールに使用する自動車に、青色回転灯を装着してのパトロール活動は、従来、道路運送車両の保安基準第55条の規定による基準緩和の認定手続きを受けた場合に認められていました。
このたび道路運送車両の保安基準が改正され、近年の防犯活動気運の一層の高まりを受け、青色回転灯を装備するための申請手続きが簡略化されました。


防犯パトロール
  1. 申請の対象となる団体
  2. 申請手続きの概要
  3. 証明書の発行要件
  4. 手続きの流れ
  5. 千葉県内の運輸支局等
  6. 青色回転灯の装着方法など
  7. 申請書類の様式
  8. 変更申請書類の様式
 
1.申請の対象となる団体
次のいずれかに該当していること
  1. 県又は市町村
  2. 知事、警察本部長若しくは警察署長又は市町村長(以下「知事等」という)から防犯活動の委嘱を受けた団体又は知事等から委嘱を受けた者により構成される団体その他の組織
  3. 地域安全活動を目的として設立された民法第34条の法人(いわゆる公益法人)若しくは特定非営利活動促進法第10条第1項の法人(いわゆるNPO法人)又は地方自治法第260条の2第1項の市区町村長の認可を受けた地縁による団体(いわゆる自治会等)
  4. 1.~3.のいずれかから防犯活動の委託を受けた者

2.申請手続きの概要
  1. 警察署を経由して警察本部長に証明書の発行を申請する。
  2. 警察から「証明書」「標章」「パトロール実施者証」の交付を受ける。
  3. 2.の交付後15日以内に運輸支局等で自動車検査証に「自主防犯活動用自動車」の記載を受ける。
防犯パトロール
3.証明書の発行要件
警察本部長から証明書の発行を受けるには、
  1. 継続的な自主防犯パトロールの実施が見込まれること(原則として週1回以上の活動があること)。
  2. 予想される事案に対して、適切に対応できると認められること。
  3. 警察が実施する「青色防犯パトロール講習」を受講していること。
などの要件を満たす必要があります。

4.手続きの流れ
地元の警察署「生活安全課」に申請 申請と審査
【申請書類】
  1. 証明申請書(1号様式)(PDF形式/77KB)
  2. 団体の概要(2号様式)(PDF形式/68KB)
  3. 自動車によるパトロールの概要(3号様式)(PDF形式/50KB)
  4. 誓約書(4号様式)(PDF形式/66KB)
  5. 自動車検査証の写し
  6. 青色回転灯の取付位置、灯火の大きさ、形状が分かる程度の図面又は写真
  7. 取り付ける青色回転灯の光度等が分かる資料等

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手続きの流れ

千葉県内運輸支局のサイトへ  http://www.ktt.mlit.go.jp/chiba/index.html
軽自動車検査協会のサイトへ http://www.keikenkyo.or.jp/


5.千葉県内の運輸支局等 (自動車検査証への記載申請窓口 )
○ 自動車検査証への記載申請窓口

申請窓口 所在地 電話番号
千葉運輸支局(本庁舎) 千葉市美浜区新港198番地 043-242-7339
野田自動車検査
登録事務所
野田市上三ヶ尾207番地22号 04-7121-0112
習志野自動車検査
登録事務所
船橋市習志野台8丁目57番1 047-462-6571
袖ヶ浦自動車検査
登録事務所
袖ヶ浦市長浦字拓弐号580番地77 0438-63-5592


○ 軽自動車の場合 申請窓口(軽自動車検査協会)

申請窓口 所在地 電話番号
千葉事務所 千葉市美浜区新港223番地8号 043-245-0163
千葉事務所 野田支所 野田市上三ヶ尾207番地26号 04-7120-2020
千葉事務所 袖ヶ浦支所 袖ヶ浦市長浦字拓弐号580番地77 0438-63-2844
防犯パトロール

6.青色回転灯の装着方法など

  1. 青色回転灯は、自動車の屋根に1個又は1体のみ装着し、マグネット等による着脱式も可能です。
  2. 使用する回転灯は、光源が点滅するものではなく、回転式の構造でなければなりません。
  3. 青色回転灯を点灯させるのは、自主防犯パトロール実施中だけです。
  4. 青色回転灯を点灯させてのパトロール中は「標章」を後方から見えるよう掲示しなければなりません。
  5. 自動車の車体には「団体の名称」「自主防犯パトロール中」を明示します。
  6. 青色回転灯防犯パトロール実施者は、「パトロール実施者証」を携行します。
  7. 青色回転灯防犯パトロールは、警察本部長が認めた地域以外ではできません。

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