運転免許センター及び警察署等での運転免許業務は、通常どおり行っています。
なお、更新手続を行なっていただく時期等については、下記の「更新手続のため運転免許センター・警察署・幹部交番等に来庁する皆様へのお願い」をご確認ください。
※ 運転免許センターにおける、新型コロナウイルス感染症防止対策については、下記の「新型コロナウイルス感染症防止対策等について」をご確認ください。
※ ホームページの内容は随時更新しますので、こまめにチェックしてください。
※ 運転免許センター窓口等の混雑状況をツイッターでお知らせしています。配信回数は、2回(午前9時頃・午後1時半頃)となります。ご確認ください。
※ 運転免許センター窓口等の混雑状況をツイッターでお知らせしています。配信回数は、2回(午前9時頃・午後1時半頃)となります。ご確認ください。
更新手続について
千葉運転免許センターでは、混雑防止のため整理券を配布して庁舎内への入場規制を行っております(流山運転免許センターでは、整理券の配布はしておりません)。皆様のご協力をお願いします。
更新手続は下記のとおり行なってください。
講習区分の確認等を行なう必要がありますので、運転免許証の有効期限の延長の有無にかかわらず、来庁の際は、更新連絡のはがきをご持参ください。
【有効期限の延長手続を取られた皆様】
運転免許証の有効期限の延長措置を受けた場合でも、更新手続を必ず行う必要がありますので、ご注意ください。
更新手続のため運転免許センター・警察署・幹部交番等に来庁する皆様へのお願い
運転免許センター・警察署・幹部交番等とその周辺で混雑する場合があります。● 運転免許センターに来庁する皆様へ(土曜、祝日の手続は行っておりません)
来庁者の集中による混雑を防ぐため、更新手続は、可能な限り
- ◎ 平日
- ◎ 有効期間末日の20日前から有効期限までの間
- (有効期限の延長手続を取られた方については、下図の※印の期間)
なお、
◎ 千葉運転免許センターでは、平日、日曜共に全ての更新種別(優良、一般、違反、初回)
◎ 流山運転免許センターでは、平日は全ての更新種別、日曜日は、優良講習のみ
を受け付けています。
来庁者の集中による混雑を防ぐため、更新手続は、可能な限り
◎ 有効期間末日の20日前から有効期限までの間
(有効期限の延長手続を取られた方については、下図の※印の期間)
に行なうようお願いします。

例えば、
- ・ 有効期限の延長手続を取っていない方で、1月22日(金曜日)が誕生日である場合は、2月22日(月曜日)が有効期限のため、
- 20日前の2月3日(水曜日)から2月22日(月曜日)までの間
- 更新手続を行なっていただくようお願いします。
- ・ 有効期限延長手続を取られた方で、延長後の有効期限の最終日が2月17日(水曜日)である場合は、
- 20日前の1月29日(金曜日)から2月17日(水曜日)までの間
- 更新手続を行なっていただくようお願いします。
- ~混雑・集中緩和のため、上記の期間中での手続をお願いします。~
- ◎ 手続にお時間がかかる場合
- ◎ 庁舎外での整列をお願いする場合
- ◎ 施設内への入場制限をさせていただく場合
- ◎ 駐車場のご利用ができない場合
- ◎ 更新手続を当日に行なえない場合も考えられます。
大変ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。詳しくは、来庁された際に係員にご確認ください。
● 運転免許証の有効期限延長措置も引き続き行なっています(免許証の有効期限が令和3年3月31日までの方)。再延長も可能です。詳しくは、下記「延長手続きについて」をご確認ください。
延長手続について
新型コロナウィルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続を受けることができない・できなかった方については、以下のとおりの対応が可能となります。● 免許証の更新期限を迎えた方で免許証の更新期限が令和2年3月13日から令和3年3月31日までの間である方は、更新期限の前(失効する前)に、「更新手続開始申請書」を提出していただくことで、更新期限後であっても3か月間は運転が可能となります(延長手続は、免許センター・警察署等の窓口又は郵送で受付)。
- この手続は、免許証の有効期限が自動的に延長されるものではありません。
- 再延長手続きも可能です。
- 裏面貼付用のシールが返送されますので、同封の書面に従い貼り付けてください。
- 運転免許証裏面備考欄にシールを貼り付けるまでは、運転及び更新可能期間の延長手続きは完了していませんので、自動車等の運転はしないでください。
- 免許証の有効期限が迫っている方から優先的に発送しています。
- 運転及び更新可能期間の延長手続が完了するまでには、3週間以上必要ですので余裕をもって申請をしてください。
● 免許証の更新期限が過ぎてしまった方(免許センター窓口のみ受付)
運転免許証を更新できず、免許を失効させてしまった場合(効力を失ってから6か月を経過しない場合)には、学科・技能試験を受けることなく免許の再取得が可能です。
※免許の失効の理由にかかわらず、有効期限を過ぎて運転すると無免許運転となりますので、ご注意ください。
免許証の失効手続きについては、こちらをご確認ください。
妊娠中の方・基礎疾患がある皆様・70歳以上の皆様
- 〇妊娠中の方・基礎疾患がある方
- 事前に運転免許センターにご相談いただくか、来庁時に職員にご相談ください。
なお、郵送による運転免許証の有効期限延長措置も引き続き行っています(再延長も可能です)。
詳しくは、延長手続についてのページをご覧ください。 - 〇70歳以上の皆様
- 運転免許証の更新に当たり、70歳以上の方は、高齢者講習の受講が必要ですので、自動車教習所に予約の上、受講してください。また、75歳以上の方は、高齢者講習に先立ち認知機能検査の受検が必要ですので、自動車教習所又は運転免許センターに予約し、受検してください。
免許証更新手続の前に、必ず上記の高齢者講習等を受講の上、更新期限までに運転免許センター又は最寄りの警察署において更新申請をしてください。
新型コロナウイルス感染防止対策について
● 運転免許センターでは、新型コロナウイルス感染症対策として、- ◎ アルコール消毒液の備え付け
- ◎ 座席の間隔を空ける(1室の定員の半数以下)
- ◎ 換気を行なう(ドア・窓の開放、扇風機の使用など)
- ◎ 施設内の混雑を避けるため、屋外に整列、待機
屋外で長時間お待ちいただくことや、屋内の空調が十分効かない場合がありますので、免許更新にお越しになる際は、天候や気温等に合わせた適切な防寒対策をしてお越しください。
● 来庁者の皆様には、
- ◎ 検温へのご協力(発熱のある方の入場をお断りさせていただく場合があります)
- ◎ マスクの着用
- ◎ 手指のアルコール消毒
- ◎ 来庁者間の距離(ソーシャルディスタンス)の確保
- ◎ 黒色ボールペン(消せるボールペン以外)の持参
- ◎ 雨天時における、傘等の雨具のご用意
- なお、介護者等を除き、付き添いの方の来庁はお控えください。
整理券の配布について(千葉運転免許センターのみ)
・千葉運転免許センターでは、更新手続きで来庁された方に集合時間を記載した整理券を配布しております。指定された時間に配布された整理券を持参して集合してください。・整理券の配布は、更新手続きの受付終了時間(午後3時)まで本館出入口前で行っております。なお、混雑状況によっては、整理券を配布しない場合もあります。
お問い合わせ先
〇お問い合わせ
- 千葉運転免許センター
043-274-2000 - 流山運転免許センター
04-7147-2000 - 県内各警察署
電話番号等はこちら(警察署一覧)
ブラウザの機能により、電話番号を複数回タップすると「このWebサイトから自動的に電話をかけることは禁止されています。」という表記が出る場合がありますが、問題ありません。