犯罪被害給付制度について

この制度は、殺人などの故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族、重傷病又は障害という重大な被害をうけた犯罪被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。

  • 対象となる犯罪被害

    日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害す罪に当たる行為(過失犯を除く。)による死亡、重傷病又は障害をいいます。

  • 被害者又は遺族の受給資格

    日本国籍を有する人又は日本国内に住所を有する人です。外国籍の人であっても当該被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、日本国内に住所を有していた人については支給の対象となります。

  • 給付金の種類

    被害者が亡くなられた場合(遺族給付金)、重傷病を負われた場合(重傷病給付金)及び障害が残った場合(障害給付金)に給付される3種類の給付金があります。

お問い合わせ
千葉県警察本部 警務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)