趣旨

道路交通法施行令の車高制限は、これまで原則3.8メートルとされており、国際コンテナ運搬車両(車高4.1メートルの自動車)は、許可を得て一定のルートを通行していましたが、車高4.1メートルの自動車が、指定するルートを支障がない限り許可なく通行できるよう道路交通法施行令が改正されました。

これに伴い、「千葉県道路交通法施行細則」を改正し、車高4.1メートルの自動車が通行できるルートを定めました。

施行日

令和3年4月1日

車高4.1メートルの自動車が通行できるルート

その他

  1. 上記「車高4.1メートルの自動車が通行できるルート」以外は、従来どおり、出発地の警察署長の制限外積載許可が必要です。なお、許可の申請は、分割することができない物を運搬する場合に限られます。
  2. 道路法に規定されている特殊車両通行許可証に関しては、各道路管理者にお問い合わせ下さい。

問い合わせ先
警察本部交通規制課
電話番号:043-201-0110

お問い合わせ
千葉県警察本部 交通規制課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)