駐車禁止の規制から除外する車両について

駐車禁止規制から除外する車両

公安委員会の駐車規制から除外する車両は次のとおりです。

  1. 緊急自動車のように、公共性が極めて高く、緊急に、広域かつ不特定な場所に対応することが必要な用務に使用中のもの
    1. 道路交通法施行令第13条第1項各号に掲げる自動車で、同項各号に掲げる用務のため使用中の車両
    2. 災害救助、人命救助、水防活動又は消防活動のため使用中の車両
    3. 人の生命又は身体に危害の生ずるおそれがある緊急の事態における関係者に対する警告のため使用中の車両
    4. 犯罪の捜査、交通の取締り、交通事故調査、警備活動その他の警察責務遂行の目的又は検察官、検察事務官若しくは特別司法警察職員が行う犯罪の捜査の目的のため使用中の車両及び当該目的のため現に停止を求められている車両

  2. 道路維持作業用自動車のように、公共性が高く、広域かつ不特定な場所に対応することが必要な用務に使用中のもの
    1. 道路交通法施行令第14条の2各号に掲げる自動車で、道路及び道路附属物の維持管理のため使用中のもの
    2. 公職選挙法に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で、街頭演説又は街頭政談演説のため使用中のもの
    3. 次に掲げる車両で、公安委員会が交付する駐車禁止除外指定車標章を掲出しているもの
      1. 専ら郵便法に基づき、郵便物の集配のため使用中の車両
      2. 食品衛生法に基づき、臨検検査のため使用中の車両
      3. 狂犬病予防法に基づき、犬の捕獲のために使用中の車両
      4. 道路運送車両法に基づき、患者輸送車、車いす移動車、身体障害者輸送車として登録を受け、現に歩行困難な者の輸送のため使用中の車両
      5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、一般廃棄物の収集のため市町村(市町村から一般廃棄物の収集を委託された者を含む。)が使用中の一般廃棄物の収集専用車両
      6. 電気通信事業法に基づき、電報の配達のため使用中の車両
      7. 環境基本法の規定に基づき、国又は地方公共団体の職員が公害調査のため使用中の車両
      8. 信号機、道路標識、道路標示等の維持管理のため使用中の車両
      9. 電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業について危険防止のための応急作業に使用中の車両
      10. 報道機関が緊急取材のため使用中の車両
      11. 急病者等に対する医師若しくは歯科医師の緊急往診又は緊急手当のため使用中の車両
      12. 放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両
      13. 市町村長と歯科医師会会長との歯科訪問治療に関する委託契約に基づき、歯科医師会から指定された歯科医師が往診のため使用中の車両
      14. 執行官が強制執行、仮差押え若しくは仮処分の執行又は送達を迅速に実施する必要がある場合に、その実施のため使用中の車両

歩行困難な方等への標章交付

歩行困難な方への標章の交付基準に関しては、次のとおりです。

  1. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳の交付を受けている方で、次表に該当する場合
    視覚障害
    障害の級別:1級から3級までの各級及び4級の1
    重度障害の程度: 特別項症から第四項症までの各項症
    聴覚障害
    障害の級別:2級及び3級
    重度障害の程度: 特別項症から第四項症までの各項症
    平衡機能障害
    障害の級別:3級
    重度障害の程度: 特別項症から第四項症までの各項症
    上肢機能障害
    (下記身体障害者障害程度等級表抜粋参照)
    障害の級別:1級、2級の1及び2級の2
    重度障害の程度:特別項症から第三項症までの各項症
    下肢機能障害
    (下記身体障害者障害程度等級表抜粋参照)
    障害の級別:1級から4級までの各級
    重度障害の程度:特別項症から第三項症までの各項症
    体幹不自由
    障害の級別:1級から3級までの各級
    重度障害の程度:特別項症から第四項症までの各項症
    乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
    • 上肢機能
      障害の級別:1級及び2級
      (一上肢のみの場合を除く。)
    • 移動機能
      障害の級別:1級から2級までの各級
    心臓機能障害
    障害の級別:1級及び3級
    重度障害の程度: 特別項症から第三項症までの各項症
    じん臓機能障害
    障害の級別:1級及び3級
    重度障害の程度: 特別項症から第三項症までの各項症
    呼吸器機能障害
    障害の級別:1級及び3級
    重度障害の程度: 特別項症から第三項症までの各項症
    ぼうこう又は直腸の機能障害
    障害の級別:1級及び3級
    重度障害の程度: 特別項症から第三項症までの各項症
    小腸機能障害
    障害の級別:1級及び3級
    重度障害の程度: 特別項症から第三項症までの各項症
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
    障害の級別:1級から3級までの各級
     
    肝臓機能障害
    障害の級別:1級から3級までの各級
    重度障害の程度: 特別項症から第三項症までの各項症

    (注意)

    • 身体障害者手帳の交付を受けている方は中欄の障害の級別、戦傷病者手帳の交付を受けている方は右欄重度障害の程度によります。
    • 下肢機能障害の障害区分については、下肢に重複する障害があり、下肢の重複する障害の指数を合算(下肢以外の障害については合算できません。)し、合計指数が下肢機能障害区分に該当される方を含みます。
    身体障害者障害程度等級表(抜粋)

    肢体機能障害(上肢・下肢)に係る障害程度の詳細については下表のとおりです。

    • 上肢機能障害

      1級
      (1)両上肢の機能を全廃したもの
      (2)両上肢を手関節以上で欠くもの
      2級
      (1)両上肢の機能の著しい障害
      (2)両上肢のすべての指を欠くもの
    • 下肢機能障害

      1級
      (1)両下肢の機能を全廃したもの
      (2)両下肢を大腿の1/2以上で欠くもの
      2級
      (1)両下肢の機能の著しい障害
      (2)両下肢を下腿の1/2以上で欠くもの
      3級
      (1)両下肢をショパー関節以上で欠くもの
      (2)一下肢を大腿の1/2以上で欠くもの
      (3)一下肢の機能を全廃したもの
      4級
      (1)両下肢のすべての指を欠くもの
      (2)両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
      (3)一下肢を下腿の1/2以上で欠くもの
      (4)一下肢の機能の著しい障害
      (5)一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
      (6)一下肢が健側に比して10cm以上又は健側の長さの1/10以上短いもの
       
  2. 療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、次表に該当する場合
    知的障害者
    障害の程度 A等が表記された重度以上
    精神障害者
    障害の程度 1級
  3. 小児慢性特定疾患児手帳(色素性乾皮症患者に限る。)の交付を受けている方

申請方法

  1. 申請者
    上記「駐車禁止規制から除外する車両」の2のCに定められた用務を行う方又は団体となります。
    上記「歩行困難な方等への標章交付」に係わる申請については、原則、手帳等の交付を受けた本人が申請者となります。申請者の方が運転免許証や自動車をお持ちでない場合も申請をすることができます。ただし、手帳等の交付を受けている本人が、来署できない理由がある場合、3親等以内の親類であれば、代理人として申請をすることもできます。代理申請は、本人申請の場合に加え、添付書類を必要としますので、あらかじめ申請先の警察署交通課等にお問い合わせください。

  2. 申請先
    上記「駐車禁止規制から除外する車両」の2のCに定められた用務を行う方又は団体の所在地等が千葉県内にある場合は、所在地等を管轄する警察署となります。所在地等が千葉県内にない場合は、千葉県内の最寄りの警察署が申請先となります。
    上記「歩行困難な方等への標章交付」に係わる申請については、手帳記載の住所が千葉県内にある場合に限り、千葉県で申請をすることができます。この場合、手帳記載の住所を管轄する警察署が申請先となります。

  3. 申請書類等
    以下の書類について2通ずつ御用意ください。  
    1. 上記「駐車禁止規制から除外する車両」の2のCの場合  
      1. 駐車禁止除外指定車標章交付申請書(第1号様式の6)
      2. 自動車検査証の写し
      3. 運転者の運転免許証の写し
      4. 更新や申請内容等の変更の場合は交付済みの標章
      5. 用務の説明資料や契約書等
      6. 申立書(定められた様式はありません。)

        (注意)申請に係わる例示は以下を参考としてください。また、申請の事由によって添付書類が異なりますので事前にお問い合わせください。

        • 廃棄物の収集専用車両、安全施設等の維持管理に使用する車両の場合
          用務の説明資料、委託の場合は自治体との契約書、申立書等
        • 危険防止のための応急作業に使用する車両の場合
          用務の説明資料、会社の組織図、申立書等
        • 緊急往診や緊急取材に使用する車両の場合
          用務の説明資料、医師又は歯科医師免許証の写しや記者証の写し、申立書等

         

    2. 上記「歩行困難な方等への標章交付」の場合  
      1. 駐車禁止除外指定車標章交付申請書(第1号様式の7)
      2. 身体障害者手帳等の写し
        (注意)代理申請(3親等以内の親類)の場合
        ・代理申請者の身分証の写し(運転免許証、保険証等)のほか、代理申請者と交付を受けようとする者との関係を証明する書面(戸籍謄本等)等が必要となる場合もあることから、代理申請の場合は、添付書類が異なりますので事前にお問い合わせください。

標章の使用上の注意事項

標章は、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分以外の場所では使用できません。

(注意) 次のような駐車はできません。

  • 駐停車禁止場所の駐車
    (道路交通法第44条及び同法第75条の8)
  • 法定駐車禁止場所の駐車
    (道路交通法第45条第1項及び第2項)
  • 駐車の方法に従わない駐車
    (道路交通法第47条)
  • 車庫代わり駐車
    (自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項)
  • 長時間駐車
    (自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第2項)
除外標章を掲出しても除外の対象とならない代表的な場所(例) 

 ・代表的な場所(例)(PDF形式:133KB)
 

標章は、交付を受けた用務及び区間で、現に車両を使用している場合にのみ使用できます。

(注意) 次のような場合には、「現に使用中」とはならない場合もあります。

  • 駐車場所から他の交通機関を利用して移動している場合
  • 交付を受けた方の目的地以外の場所に駐車している場合
  • 勤務先や宿泊先等の付近に長時間又は連日駐車している場合    など
  • 交付されている標章は、交付を受けた本人が利用する場合や交付を受けた用務等でのみ使用することができます。
  • 歩行困難な方に交付されている標章を使用する場合は、連絡先、用務先を記載したメモとともに、駐車禁止除外指定車と記載のある面の記載内容が全て確認できるようにした状態で、車両の前面の見やすい箇所に掲出してください。
  • 現場において、警察官の指示があった場合は、その指示に従ってください。

標章を不正に使用した場合について

標章の交付を受けた理由以外に標章を使用した場合等は、公安委員会から返納を命ぜられる場合があります。また、次に該当する場合は、標章の返納をお願いします。

  • 標章の有効期限が経過したとき。
  • 標章の交付を受けた理由がなくなったとき。
  • 標章の再交付を受けた後に、亡失した標章を発見したとき。

標章の再交付について

標章を亡失等した場合には再交付の手続ができます(詳細は標章の交付を受けた警察署にお問い合わせください。)。

現在標章の交付を受けている方へ

  1. 標章の有効期限満了後も引き続き除外の指定を必要とする場合は、有効期限が満了する1か月前から申請手続をすることができます。
    申請の際は現在使用している標章も持参してください。

  2. 標章の交付を受けた後、申請内容に変更が生じた場合は、申請先の警察署交通課にお問い合わせください。
    特に標章に記載されている事項について変更が生じた場合には、速やかにお問い合わせください。

問い合わせ先

本件についての問い合わせは、住所地又は所在地を管轄する警察署交通課にお願いします。

 
警察署又は幹部交番連絡先一覧
警察署又は幹部交番 電話番号 所在地
千葉中央警察署 043-244-0110 千葉市中央区中央港1-13-1
千葉東警察署 043-233-0110 千葉市若葉区小倉町859-2
千葉西警察署 043-277-0110 千葉市美浜区真砂2-1-1
千葉南警察署 043-291-0110 千葉市緑区おゆみ野中央8-1-2
千葉北警察署 043-286-0110 千葉市稲毛区長沼原町199-1
習志野警察署 047-474-0110 習志野市鷺沼台2-4-1
八千代警察署 047-486-0110 八千代市萱田町681-39
船橋警察署 047-435-0110 船橋市市場4-18-1
船橋東警察署 047-467-0110 船橋市習志野台7-9-20
鎌ケ谷警察署 047-444-0110 鎌ケ谷市新鎌ケ谷4-8-35
市川警察署 047-370-0110 市川市鬼高4-4-1
行徳警察署 047-397-0110 市川市塩浜3-10-18
浦安警察署 047-350-0110 浦安市美浜5-13-2
松戸警察署 047-369-0110 松戸市松戸558-2
松戸東警察署 047-349-0110 松戸市八ケ崎4-51-9
野田警察署 04-7125-0110 野田市宮崎147-4
柏警察署 04-7148-0110 柏市松ケ崎722-1
流山警察署 04-7159-0110 流山市三輪野山744-4
我孫子警察署 04-7182-0110 我孫子市柴崎904-1
佐倉警察署 043-484-0110 佐倉市表町3-17-1
佐倉警察署八街幹部交番 043-443-1110 八街市八街ほ846-4
四街道警察署 043-432-0110 四街道市和良比635-5
成田警察署 0476-27-0110 成田市加良部3-5
成田国際空港警察署 0476-32-0110 成田市古込字込前133
印西警察署 0476-42-0110 印西市大森2514-13
印西警察署白井分庁舎(白井警察センター) 047-498-4228 白井市復1123
香取警察署 0478-54-0110 香取市北2-1-1
香取警察署多古幹部交番 0479-76-2128 香取郡多古町多古2000-207
香取警察署小見川幹部交番 0478-83-0110 香取市小見川1637
銚子警察署 0479-23-0110 銚子市春日町1922-2
旭警察署
(建替工事中)
0479-64-0110 旭市ニ1-1
(仮庁舎住所:旭市イ4839-1)
匝瑳警察署 0479-72-0110 匝瑳市八日市場イ559-1
山武警察署 0475-82-0110 山武市富田ト1177-3
東金警察署 0475-54-0110 東金市北之幸谷10-12
茂原警察署 0475-22-0110 茂原市早野新田7
茂原警察署一宮幹部交番 0475-42-2121 長生郡一宮町田町1-10
いすみ警察署 0470-62-0110 いすみ市大原8312-4
勝浦警察署 0470-73-0110 勝浦市沢倉515-6
勝浦警察署大多喜幹部交番 0470-82-2763 夷隅郡大多喜町猿稲147
市原警察署 0436-41-0110 市原市八幡海岸通1965-17
市原警察署南総幹部交番 0436-92-0049 市原市牛久880-1
木更津警察署 0438-22-0110 木更津市潮見1-1-5
君津警察署 0439-54-0110 君津市久保4-1-1
君津警察署上総幹部交番 0439-27-2004 君津市久留里市場551
富津警察署 0439-66-0110 富津市海良121-1
館山警察署 0470-23-0110 館山市北条648-1
館山警察署千倉幹部交番 0470-44-0110 南房総市千倉町瀬戸2916
鴨川警察署 04-7092-0110 鴨川市横渚1465
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通規制課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)