制限外けん引許可申請手続について

制限外けん引許可申請とは

車両の運転手は、けん引する自動車の前端からけん引される自動車の後端までの長さが25メートルを超える場合は、通行する場所を管轄する公安委員会の許可が必要となります。

申請に必要な書類

申請書及び添付資料をそれぞれ2部作成して提出してください。

制限外けん引許可申請書(EXCEL形式:16KB)
・運転免許証の写し、運転者一覧表など運転者がわかる資料
・自動車検査証の写し
・車両概要図
・運転経路図
・特殊車両通行許可証の写し
・その他、審査に必要な資料の提出を求める場合があります。
 警察庁のサイトを利用して申請手続きが行えます。
 警察行政手続きサイトはこちら(警察庁ホームページ)

申請書の記載方法等について

 制限外けん引許可申請 記載例(PDF形式:62KB)

申請先、受付時間等

1 申請先
  千葉県警察本部交通規制課
2 受付時間
  月曜日から金曜日(祝日、年末年始の閉庁日を除く。)
  午前9時から午後4時まで
お問い合わせ
千葉県警察本部 交通規制課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)