ペダル付き原動機付自転車の交通ルール

 原動機を用いて自走する車両や道路交通法施行規則に定めるアシスト比率を超えてアシスト力が働く車両は、仮にペダルのみによって走行させることができる場合であっても、道路交通法上、自転車には該当せず、原動機付自転車に当たります。
 したがって、その運転には運転免許やヘルメットの着用を要するほか、ナンバープレートを取得し、後面に見やすいように表示しなければなりません。また、運行するにあたり、道路運送車両法の保安基準に適合させ、自動車賠償責任保険等に加入する必要があります。

 購入する際は、ウェブサイトや説明書をよく確認しましょう。

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ペダル付き原動機付自転車広報啓発用チラシ(PDF形式:952KB)


 

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千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)