自動車運転代行業の認定申請について

申請先

主たる営業所の所在地を管轄する警察署
   
  受付時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで
 (土、日曜日、祝日、振替休日及び年末年始を除く)

申請方法

認定申請書に添付書類を添え、警察署交通課の窓口にお越しください。窓口において書類を確認し、不足書類がない場合に申請手数料(12,000円)の納付とともに申請できます。

なお、必要な添付書類は下記のとおりです。

添付書類

  •      
  •     
認定申請者
個人の場合
  • 本籍、国籍などが記載された住民票の写し (民法(明治29年法律第89号)第753条の規定により成年に達したものとみなされた未成年者(外国人を除く。)にあっては、戸籍の謄本又は抄本)
  • 診断書
  • 誓約書
  • 未成年者は、未成年者登記簿の謄本
  • 成年と同一の能力のない未成年者は、相続に関する書類
  • 代行運行により生じた損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合していることを証する書類
法人の場合
  • 法人の登記簿謄本
  • 定款又はこれに代わる書類
  • 役員の氏名、住所を記載した名簿
  • 役員の本籍、国籍などが記載された住民票の写し
  • 役員の診断書
  • 役員の誓約書
  • 代行運行により生じた損害を賠償する措置が、国土交通省令の基準に適合していることを証する書類
安全運転管理者関係
  • 安全運転管理者に関する届出書、住民票の写し(注意1)その他、下記(注意2)による書類及び運転記録証明書。
  • 副安全運転管理者が必要な場合(10台以上の随伴自動車がある場合)は、副安全運転管理者に関する届出書、住民票の写し(注意1)その他、下記(注意2)による書類及び運転記録証明書。

認定

申請書類を公安委員会が審査し、都道府県知事の同意を得た後、認定された場合は認定通知書が交付されます。また、審査の結果、欠格事由に該当すると認められた場合、認定されないことがあります。

(注意1)
  申請者が安全運転管理者(副安全運転管理者)となる場合は認定申請書添付の住民票の写しを併用可、申請者以外が安全運転管理者(副安全運転管理者)となる場合はその者の住民票の写し又は個人番号カードの提示。
 (注意2)
  安全運転管理者については、自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を修了した者は1年)以上の実務経験を有することを示す書面、又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定したことを示す書面をいう。
  副安全運転管理者ついては、自動車の運転の管理に関し1年(自動車の運転経験期間が3年)以上の実務経験を有することを示す書面、又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定したことを示す書面をいう。
※ 安全運転管理者又は副安全運転管理者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認めた書面について、千葉県道路交通法施行細則が一部改正され、令和4年11月1日以降は変更になります。詳細はこちらを御確認ください。
 

お問い合わせ
千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)