免許の返納をお考えの方で、運転経歴証明書の交付を希望される方

〇 道路交通法施行規則の改正により、令和7年10月1日から、外国
  籍の方の持ち物が変更になります。

   代理人申請を希望される方はこちらのページをご覧ください。

 理由があって運転免許証、マイナ免許証を自主的に返納された方や運転免許証の有効期限が切れてから5年以内の方の申請により、運転経歴証明書が交付、マイナ経歴証明書に記録される制度です。
 

この運転経歴証明書は、運転免許証と同じサイズで、住所、氏名、生年月日、自主返納を受理された日などが記載され、身分証明書(平成24年4月1日以降交付されたもの)として生涯使うことができるものです。

自動車安全運転センター発行の運転経歴に係る各証明書(違反・累積点数等)の発行についてはこちらのページをご覧ください。

 令和7年3月24日のマイナ経歴証明書の運用開始をもって新たな運転経歴証明書交付済シール(再交付を含む)を中止することとなりました。

 

 

運転経歴証明書制度で特典が受けられます

運転経歴証明書制度の特典について、詳しくはこちら

(注意)ただし旧運転経歴証明書(平成24年3月31日以前に交付されたもの)では協賛企業・団体によっては特典が受けられない場合があります。
 

運転経歴証明書見本の画像

現在お持ちの運転免許証を自主的に返納し、同時に運転経歴証明書の交付を希望される方の手続きをご案内します。
 

この手続きは、現在お持ちの運転免許証、マイナ免許証が有効で、原則本人が申請することが条件です。免許証の有効期間が切れてから5年を経過した方、行政処分の対象となっている方は、申請はできません。

 マイナンバーカードへの運転経歴情報の記録は代理人による申請はできません。
 

運転経歴証明書、マイナ経歴証明書は、自動車などを運転することはできませんが、公的な身分証明書として利用できるほか、提示することで、料金の割引などの支援措置を受けられることがあります。また、有効期限はなく、住所変更などの記載事項変更手続き、なくしてしまった場合などの再交付手続きを行うことができます。
 

申請は、千葉運転免許センター・流山運転免許センター又は千葉県内の各警察署で受付けますが、警察署で手続きを行なった場合、交付及びマイナ経歴証明書への記録まで約1か月かかりますので、手続き当日の交付を希望される方は、運転免許センターをご利用ください。なお、運転経歴証明書については郵送での交付も行なっていますので、ご希望の方は申請時にお申し出ください。

受付時間

〇 運転免許センター

  ・ 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年1月3
   日までは手続できません。) 午前9時から午後4時まで
  ・ 日曜日:午前9時から午後4時まで
 (他都道府県の失効免許、自主返納した方の申請については、日曜日の即日交付ができない場合がありますのでご了承ください。)         


 〇 警察署

  ・ 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年1月3
   日までは手続できません。)の午前9時から午後4時まで
  ※市原警察署南総幹部交番の受付は、月曜日、水曜日、金曜日のみです。
   ただし、休日(国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日及び12月29日から翌年の1月3日ま
   での日をいう。)は除きます。
手続に必要なもの
  ・運転免許証、マイナ免許証、2枚持ちの方は両方
  ・交付手数料 運転経歴証明書 1,150円  マイナ経歴証明書 900円  両方 1,250円
  ・警察署で手続きされる方は、加えて申請用写真1枚  申請用写真について、詳しくはこちら(運転
   免許センターにおいて、有効な運転免許証の自主返納と同時に運転経歴証明書を申請する場合は、
   申請用写真は不要。)(※有効期間切れの運転免許証の場合は申請用写真は必要です。)
  ・外国籍の方で、令和7年10月1日以降に申請をされる方は、下記の書類が必要
    【住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方】
     ①在留カード
     ②特別永住者証明書
     ③在留期間等を記載した住民票の写し
    のいずれか
    【住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方】
     次の①、②のいずれかと③が必要です(ただし、①の身分証明書に個人の住居表示のあるもの
    であれば、③の書類は必要ありません。)
     ①外務省の発行する身分証明書(外交官身分証明票、領事館身分証明票、身分証明票、国際
      機関職員身分証明票)
     ②権限のある機関が発行する身分証明書で国家公安委員会が定めるもの(外交または公用の在
      留資格が表示された証印、在留資格認定証明書、在留資格認定証明書の発行を受けることが
      できる在留資格が表示された査証及び証印、在日米軍の身分証)
     ③公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類またはこれに準ずるもの(外交官等に対す
      る住居証明書(外務省発行)または各国大使館等が発行する職員の住所を証明する文書)

  ・返納する免許証の住所に変更がある方は、住民票、マイナンバーカード(マイナンバーの通知カー
   ドは不可)、変更後の住所が記載された保険証(資格確認書)、など、住所を確認できる証明書類の
   いずれか1つが必要です(外国籍の方にあっては、上記「住民基本台帳法の適用を受ける方」または
  「住民基本台帳法の適用を受けない方」に記載の必要書類が必要です。
)。

 

お問い合わせ
千葉県警察本部 運転免許課  電話番号:043-274-2000 
(運転免許テレホン案内&ファックスサービス)