令和元年12月1日から道路交通法の一部が改正されます。(抜粋)
運転中の携帯電話使用等に関する罰則の引き上げ
- 罰則
- 携帯電話使用等(交通の危険)
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 ⇨ 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 - 携帯電話使用等(保持)
5万円以下の罰金 ⇨ 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
- 携帯電話使用等(交通の危険)
- 基礎点数の引き上げ
- 携帯電話使用等(交通の危険)
2点 ⇨ 6点 - 携帯電話使用等(保持)
1点 ⇨ 3点
- 携帯電話使用等(交通の危険)
運転免許証等の再交付申請に関する見直し
- 運転免許証の再交付を申請できる要件の緩和。
従来の紛失、汚損、破損等に加え住所、氏名の内容を変更する場合や免許証の写真を変更する場合等も申請が可能となります。 - 運転免許証再交付手数料の減額
3,500円 ⇨ 2,250円 (1,250円減額)
運転経歴証明書の交付に係る規定の整備
- 運転免許証を失効した方(一定の要件を備えた方に限ります。)でも、運転経歴証明書の交付申請が可能になります。運転経歴証明書の申請先は、「住所地を管轄する公安委員会」となります。
- 運転免許証が失効した方で運転経歴証明書の交付を受けることができる方法は、運転経歴証明書の交付を申請した日前5年以内に免許が失効し、かつ、運転免許証を取得していない方となります。
また、免許証の更新を受けずに免許証を失効させてしまった方も運転経歴証明書の交付申請が可能となりますが令和元年12月1日から令和3年3月31日までの間は、平成28年4月1日以降に免許が失効し、現在免許を取得していない方が対象となります。 - 運転免許証が失効した方のうち運転経歴証明書の交付を受けた方は、免許を再取得する際に特定失効者等としての試験の免除はありません。
大型自動二輪車に関する規定の整備
- 大型自動二輪車に係る自動車の区分の見直し
定格出力が20キロワットを超える電動自動二輪車は、大型自動二輪車に区分されることになりました。
現在、普通自動二輪車免許で20キロワットを超える電動自動二輪車を利用している方は、改正道路交通法の施行から1年間は引き続き運転できるほか、利用している20キロワットを超える電動自動二輪車により、運転免許試験を受けることができます。 - AT限定大型二輪免許に関する規定の見直し
AT限定大型二輪免許の試験車両の要件を、大型二輪免許と同様に排気量0.7リットル以上の大型自動二輪車とし、AT限定大型二輪免許で運転することができる車両の排気量の上限を設けないことになりました。
法令改正日前に普通自動二輪車免許を受けており、かつ、電動大型自動二輪車を運転している方は、改正道路交通法施行日から起算して1年を経過する日までの間は引き続き運転することができます。
ただし、その期間内に電動大型自動二輪車を運転免許センター内に持ち込み電動大型自動二輪車限定免許試験(特例試験)を受けて同免許を取得しないと施行日から起算して1年後に無免許運転となりますので、運転免許試験を受けられる方は運転免許センターへ問合わせをお願いします。
お問い合わせ |
千葉県警察本部 運転免許課 電話番号:043-274-2000 (運転免許テレホン案内&ファックスサービス) |