安全運転管理者等の届け出手続きについて

安全運転管理者等選任事業所一覧と届け出手続きについて

安全運転管理者等選任事業所一覧(PDF形式:894KB)
千葉県内の安全運転管理者等を選任した事業所のうち、県警ホームページへの掲載に了解いただいた事業所のみを掲載しています。なお、順次掲載しておりますので、掲載が遅れる場合があります。
安全運転管理者等を選任したら、選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠を管轄する公安委員会に届け出なければならないことになっています。これは、解任したとき、記載事項に変更を生じたときも同様です。(道路交通法第74条の3、千葉県道路交通法施行細則第9条の2・第9条の3)

届出については、千葉県道路交通法施行細則に定められた様式の届出書を事業所の所在地を管轄する警察署交通課へ提出して行います。

届出書に添付する書類の主なものは、次の通りです。
 

※令和4年1月4日午前10時から警察行政手続サイトを利用した届出も可能となります。
  広報資料(PDF形式:350KB)

警察行政手続サイトの利用については、警察行政手続サイトについてのページをご確認ください。
  「警察行政手続サイトについて」はこちらから

 ※安全運転管理者に関する道路交通法施行細則の一部改正について
  届出られた内容を受け、後日、安全運転管理者及び副安全運転管理者に交付していました安全運転管理者証(副安全運転管理者証)につきましては、令和4年11月1日以降の届出分から廃止いたします。詳細については、こちらを御確認ください。

安全運転管理者・副安全運転管理者の選任・変更

安全運転管理者
  1.  
選任・変更(4種類提出 提出書類はコピー不可)
1 安全運転管理者に関する届出書(2通)
  Word形式:114KB    PDF形式:62KB (記載例 PDF形式:101KB)  

2 下記いずれかの書面(1通)

3 住民票(1通)または、運転免許証の写し(両面)

4 運転記録証明書(1通) 「3年間」または「5年間」のもので届出前1か月以内の発行日のもの
(注意)自動車安全運転センターが発行する証明書(有料)については、同センター窓口
   又は郵便振替等で行うことが出来ます。
    郵便振替による申込み用紙は、警察署、交番・駐在などに備え付けてあります。
    詳しくは、自動車安全運転運転センターのホームページを確認して下さい。
     ・自動車安全運転センターのホームページ
     ・自動車安全運転センター 千葉県事務所
      〒261-0025
       千葉市美浜区浜田2番1号
       千葉県運転免許センター内
 電話番号: 043-276-3040


〇県警からのお願い
 安全運転管理者等の選任を促進するに当たり、その取組の一環として安全運転管理者等を選任されている事業所の名称及び所在地(市町村(千葉市は区)まで)を県警ホームページに掲載させていた だくこととしています。
 安全運転管理者を新規選任する事業所におかれましては、上記提出書類とあわせて、下記の「県警ホームページへの掲載確認書」の提出に御協力いただきますようお願いします。

・県警ホームページへの掲載確認書(新規選任のみ任意提出)
   Word形式:30KB  PDF形式:40KB
 
副安全運転管理者
選任・変更(4種類提出 提出書類はコピー不可)
1 副安全運転管理者に関する届出書(2通)
  Word形式:114KB    PDF形式:62KB   (記載例 PDF形式:100KB)

2 下記いずれかの書面(1通) 3 住民票(1通)または、運転免許証の写し(両面)

4 運転記録証明書(1通)
 「3年間」または「5年間」のもので届出前1か月以内の発行日のもの
(注意)自動車安全運転センターが発行する証明書(有料)については、同センター窓口
   又は郵便振替等で行うことが出来ます。
    郵便振替による申込み用紙は、警察署、交番・駐在などに備え付けてあります。
    詳しくは、自動車安全運転運転センターのホームページを確認して下さい。
     ・自動車安全運転センターのホームページ
     ・自動車安全運転センター 千葉県事務所
      〒261-0025
       千葉市美浜区浜田2番1号
       千葉県運転免許センター内
 電話番号: 043-276-3040

記載事項の変更(2種類提出)

事業所名、所在地、安全運転管理者等の氏名、職務上の地位、自動車の台数に変更を生じたとき

  1. 安全運転管理者に関する届出書又は副安全運転管理者に関する届出書(2通)
  2. 変更したことを証明する書類の写し

安全運転管理者・副安全運転管理者の解任(1種類提出)

自動車の台数が基準以下になったとき、事業所が千葉県外に移転したとき、事業所が閉鎖することになったとき等


 〇 安全運転管理者に関する届出書又は副安全運転管理者に関する届出書(2通)
 

 

申請先・受付時間

申請先は、事業所の所在地を管轄する警察署の交通課になります。

受付時間は、月曜日から金曜日午前9時から午後4時までとなります。
(土、日曜日、祝日、振替休日及び年末年始を除く)

 

警察署電話番号がわからない方は警察署一覧をごらんください。

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お問い合わせ
千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)