安全運転管理者の業務

企業組織の中で、指導監督などの管理を通して一定の成果をあげていくためには、それをすすめる立場の人間にそれ相応の権限が必要です。安全運転管理者が安全な運転の確保に必要な業務を行う場合も同じことで、とくに法令で定められた業務を処理していくとなれば、それに必要な権限の付与と、組織上の位置づけがなければなりません。
使用者は、安全運転管理者に対して、運転者の交通安全教育や自動車の安全運転確保に必要な業務を行うため、必要な権限を与えなければならないことになっています。(道路交通法第74条の3第7項)

 ※道路交通法施行規則の一部改正について
 令和4年4月1日より安全運転管理者の業務が拡充されました。
 令和5年12月1日より酒気帯びの有無の確認時、アルコール検知器の使用が義務化されました。

 安全運転管理者の業務拡充に関するQ&A(第五版)(PDF形式:401KB)

安全運転管理者の業務(規則第9条の10)

①運転者の適性等の把握

 自動車の運転についての運転者の適性、知識、技能や運転者が道路交通法等の規定を守っているか把握
 するための措置をとること。

②運行計画の作成

 運転者の過労運転の防止、その他安全な運転を確保するために自動車の運行計画を作成すること。

③交替運転者の配置

 長距離運転又は夜間運転となる場合、疲労等により安全な運転ができないおそれがあるときは交替する
 ための運転者を配置すること。

④異常気象時等の措置

 異常な気象・天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、安全確
 保に必要な指示や措置を講ずること。

⑤点呼と日常点検

 運転しようとする従業員(運転者)に対して点呼等を行い、日常点検整備の実施及び過労、病気等によ
 り正常な運転ができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

酒気帯びの有無の確認

 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状
 態を目視等で確認する
ほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国
 家公安委員会が定めるものをいう。)を用いて確認を行うこと。
 
※ アルコール検知器使用義務化規定については、令和5年12月1日から適用されました。  

⑦酒気帯びの有無の確認結果の記録と保存

  酒気帯びの有無を確認した内容を記録し、その記録を1年間保存すること。

⑧運転日誌の備付け

 運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させる
 こと。

⑨安全運転指導

 運転者に対し、「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、自動車の運転に関する技能・知識その他安
 全な運転を確保するため必要な事項について指導を行うこと。

安全運転管理者は、使用者に代務者として、自動車の安全な運転の確保に必要な業務を行う立場にありま
す。「安全な運転に必要な業務」ということは、かなり広範囲にわたる内容を意味しています。前述した規
定の事項は安全運転管理業務のすべてではなく、必要最小限の範囲と考えるべきものだといえます。

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千葉県警察本部 交通総務課  電話番号:043-201-0110 (警察本部代表)